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躯体解体

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残置物撤去

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アスベスト調査・除去

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買取事業

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尼崎市は大阪市・神戸市などの主要都市までのアクセスも良く、JR塚口駅前をはじめとした各地で再開発が進んでいる事から、非常に人気のある街です。再開発が進む一方で、依然として1960年前後に建設された老朽化された木造の長屋建て・共同住宅も多く取り残されており、切り離し工事や外壁補修の依頼も多いです。エリア別に見ますと、小田地区・大庄地区・中央地区などは道幅が狭く、小型重機の利用・騒音対策・ガードマンの設置など、近隣住民に対して配慮しなければいけない作業も求められます。ファイナルセレクトは尼崎市に本拠地を構える解体工事業者で、尼崎市の地域特性を知り尽くしたプロのスタッフが残置物の処理から解体工事まで全てサポートさせていただきます。もし尼崎市で解体工事業者をお探しならファイナルセレクトにお声がけ下さい。

ファイナルセレクトが格安で一発解決

REASON

ファイナルセレクト
が選ばれる理由

尼崎市本社の外観
尼崎市本社の外観(スマホ版)
尼崎市周辺からのご依頼は即日見積可能

Point.01

本社は尼崎市。地元密着で安心。

ファイナルセレクトは尼崎市を本拠地として設立されて、今年で創業17年になります。本社が阪急園田駅から徒歩数分の場所にありますので、解体見積を尼崎市周辺でご希望でしたら即日でお見積りに伺う事が可能でございます。また解体見積書は各工事箇所の費用を明瞭にご提示いたします。見積・相談・出張は全て無料ですので気軽にご相談下さい。

尼崎市周辺からのご依頼は即日見積可能

許可・資格
許可・資格(スマホ版)
各種専門家による高品質なサービス

Point.02

法令順守・各種届出もサポート

一般建設業・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しており、法令遵守を徹底しております。また解体工事を行う際には、尼崎市に建築リサイクル法・特定建設業・建築物除却届などの各種届け出を提出する必要がございます。ファイナルセレクトではそういった各種届け出も経験豊富なスタッフがサポートさせていただきます。

各種専門家による高品質なサービス

尼崎市の解体風景
尼崎市の解体風景(スマホ版)
各種専門家が全てサポート

Point.03

産廃処分・アスベストもサポート

法改正によりアスベストの基準は年々厳しくなっているため、2006年9月1日以降に建設された建物でない限り解体前のアスベスト調査は必須になります。それ以外にも解体工事前に家の中に残された産業廃棄物は全て撤去する必要があります。このように解体工事を行う際には解体工事以外の作業も非常に重要になります。ファイナルセレクトには産廃処分、アスベスト調査・除去、解体工事の専門家がそれぞれ在籍しており、各作業をそれぞれの専門家が担当させていただきます。そのため作業品質が非常に高く安定しております。

各種専門家が全てサポート

WORKS

作業実績

case1

連棟住宅の切り離し工事・外壁補修

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エリア
尼崎市西大物町
完工日
2024年11月23日
工事期間
2週間
作業人数
3人
作業内容
残置物撤去
切り離し解体
外壁補修

担当者からのコメント

尼崎市のお客様から連棟住宅の解体工事をご依頼いただきました。連棟住宅の切り離しを行う際には、事前に隣接している住戸の所有者の同意が必要なのですが、今回の場合はお隣の物件が賃貸物件で、所有者が不動産屋様でした。ですので、弊社の方で不動産屋様と打ち合わせさせていただいてから、作業を行う流れになりました。切り離し後の外壁補修は一般的にはサイディングという材質で行う事が多いですが、今回の場合は不動産屋様のご希望でモルタルという材質を使って補修させていただきました。

case2

木造2階建ての解体工事

実績画像1枚目
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エリア
尼崎市武庫之荘
完工日
2023年1月5日
工事期間
2週間
作業人数
5人
作業内容
残置物撤去
木造2階建ての解体工事

担当者からのコメント

不動産屋様からの紹介で2階建て一軒家の解体工事を行いました。住宅地での作業でしたので、防音シートをはじめとした防音対策・警備員の派遣など近隣住民の方に迷惑が掛からないように細心の注意を払いながら作業させていただきました。ファイナルセレクトの解体工事ではお客様だけでなく、近隣住民の方の日常生活に最大限配慮しながら作業させていただきます。何かご希望がありましたら、見積時に気軽にお申し付け下さい。

information

尼崎市の解体工事補助金について

平成30年の時点で尼崎市の空き家率15%と比較的高くなっており、その空き家のうち31%が腐朽・破損していると言われております。また木造の長屋建て・共同住宅の割合が高いのも尼崎市の特徴で、そういった状況を解決するために、尼崎市では以下の様な補助金制度を設けています。

不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金

老朽化して不良状態の木造賃貸住宅の解体工事に要する費用を補助する制度になります。

期間

2025年5月27日から2025年12月26日まで。※期間内でも予算の範囲を超えれば受付終了。

補助対象要件

補助対象となる住宅の条件

次の全てを満たしていること。

  • 木造住宅(構造の一部が非木造であるものも含む)の共同住宅又は長屋住宅として賃貸のように供することを目的として住宅であること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  • 申請日時点で居住、その他の使用がされていないこと。
  • 次のいずれかに該当すること
    • 当該不良木造賃貸住宅の敷地の面積(解体工事後に当該敷地と合筆などを行う予定の隣地の面積も含む)が300㎡以上であること
    • 当該不良木造賃貸住宅の住戸の数が5戸以上であること
  • 下記表1に掲げる判定項目のいずれか、もしくは下記表2に掲げる判定項目のいずれか2つ以上に該当するものであること。
表1

判定の対象 不良状態
1 構造一般の程度 外壁 外壁の構造が粗悪なもの
2 構造の腐朽又は破損の程度 基礎、土台、柱又ははり 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの
基礎に不同沈下のあるもの、基礎又ははりが腐朽し、又は破損しているもの等大修理を要するもの
外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は外壁の壁体を貫通する穴を生じているもの
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの
屋根 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの又は軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの
屋根が著しく変形したもの
表2

判定の対象 不良状態
1 構造一般の程度 基礎 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの又は玉石であるもの
2 構造の腐朽又は破損の程度 外壁 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの
屋根 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの
3 防火上又は避難上の構造の程度 外壁、屋根 延焼のおそれのある外壁があるもの又は屋根が可燃性材料でふかれているもの
除却後の跡地の利用に対する要件

次の全てを満たしていること。

  • 除却後の跡地は、解体工事が終わった日から3年以内に市長が指定する期限まで(※1)に広さにゆとりのある住宅(※2)を建てるなど、住みやすい環境づくりに役立つ使い方(※3)を始めてください。
    • ※1→当該跡地の利用方法に応じて、整備などに必要な期間を考慮して個別に決定。
    • ※2→③~⑤までの条件を満たす広さの住宅の事を言います。
    • ※3→住みやすい環境づくりに役立つ使い方には、住宅以外の用途も含まれます。どのように利用するかは跡地の周囲の状況などを考慮して個別に決めます。まずは利用したい内容や計画をお知らせいただき、それをもとに尼崎市と相談して決定します。この協議にはおおよそ2週間から1か月ほどかかる可能性があります。
  • 跡地の利用を始めてから少なくとも1年以上は、その使い方を続けてください。いつまで続けるかは市長が指定する期限までとなります。
  • 除却後の跡地に共同住宅を建築する場合は、住戸の床面積は次のアからウに掲げる要件の全てを満たすものとすること。
    • ア→1住戸の床面積(壁芯で算定した専用面積)を30㎡以上のものとすること。
    • イ→総住戸数に対し、1住戸の床面積が40㎡以上である住戸の数を2分の1以上(小数点以下は切り捨て)確保すること。
    • ウ→総住戸数が10戸以上である場合には、総住戸数に対し、1住戸の床面積が55平方メートル以上である住戸の数を5分の1以上(小数点以下は切り捨て)確保すること。
  • 跡地に長屋住宅を建築する場合は、1住戸の床面積を80㎡以上にしてください。
  • 跡地に戸建住宅を建築する場合にあっては、床面積を80㎡以上にしてください。
  • 除却後の跡地は、② の市長が決めた期限までに、③から⑤で示されている基準を満たす住宅にしてください。
  • 跡地を住宅などを建てずに売却する場合は、その売買契約書などに①から⑥で示された条件と同じ内容を盛り込んでください。
補助対象者となるための条件

次の全てを満たしていること。

  • 不良木造賃貸住宅の所有者(個人、法人どちらでも可)であること。
  • 申請者以外に権利を有する共有者がいる場合は、当該不良木造賃貸住宅の解体について、原則として全ての共有者の同意を得ている必要があります。
  • 不良木造賃貸住宅が借地上に存在する場合は、解体工事後の跡地の利用に対する要件を満たすことに関して、土地の権利を有する者から同意を得ていること。
  • 解体予定の住宅の管理に関して、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例第8条第3項の規定による命令を受けていない者であること。
  • 次のいずれかにも該当しないこと
    • 役員が暴力団員と認められる場合
    • 暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与している場合
    • 会社の役員などが自分や自社、または他人の不正な利益を得るため、もしくは他人に損害を与える目的で暴力団やその構成員を利用したと認められる場合
    • 会社の役員などが暴力団やその構成員に対してお金や利益を提供したり、便宜を図ったりして、暴力団の活動を直接的または積極的に支援・関与していると認められる場合

補助金額

補助金額は以下の通りです。

補助金の額 上限額
次に掲げる①・②のうち、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た金額(その額に1,000円未満切り捨て

  • 補助対象事業に係る除却工事に要する額(解体業者に支払う額の中で補助対象となる部分のみ)
  • 1㎡あたり33,000円
50万円に補助対象となる住戸の数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。

補助金申請の流れ

  • 事前協議
  • 解体工事の見積依頼
  • 交付申請
  • 交付決定通知書受理
  • 解体工事着工
  • 解体工事の完了報告
  • 交付額確定通知書受理
  • 請求書提出
  • 補助金交付
  • 跡地活用に係る工事等の着工
  • 跡地の活用開始

事前協議時に必要な書類

  • 不良木造賃貸住宅の除却に係る事前協議申入書(第1号様式)
  • 補助対象となる解体工事を行う予定区域内の土地・道路の状況、並びに構築物の立地状況を示した図面
  • 当該不良木造賃貸住宅の全景、および全ての損傷個所が分かる写真
  • 施工区域内に存する不良木造賃貸住宅の解体工事、およびその跡地利用の予定を記した書類

補助金交付申請に必要な書類

  • 良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付申請書(第2号様式)
  • 不良木造賃貸住宅の除却に係る工事実施計画書(第3号様式)
  • 不良木造賃貸住宅の跡地の利用計画書(第4号様式)
  • 不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅が賃貸住宅として供されていた事実を証する書類
  • 当該不良木造賃貸住宅に係る土地及び建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)
  • 当該不良木造賃貸住宅の共有者等全員の同意書(第5号様式)※当該不良木造賃貸住宅の土地・家屋に関して共有者等がいる場合のみ
  • 借地上に建物がある場合は、建物を取り壊したあとの土地の利用が条件を満たすことについて、その土地の持ち主から同意を得た同意書
  • 売却に係る契約書などの写し ※解体工事後の跡地を売却する場合のみ
  • 遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等その他所有権等に係る権限を有することを証明する書類 ※記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合のみ
  • その他市長が必要と認める書類

工事完了報告に必要な書類

  • 不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金工事完了報告書(第12号様式)
  • 内訳がわかる工事請負契約書の写し
  • 工事代金支払の事実を証明する書類(領収書等)の写し
  • 解体工事完了後の写真
  • その他市長が必要と認める書類

注意点

  • 原則として当該跡地全体を更地の状態にする工事が対象になります。(境界にある塀について残地することを認める場合もありますが、立木や土地に定着する構築物については基本的に撤去になります)。
  • 補助金の交付決定後に解体工事に着手するようにしてください。
  • 当該除却工事について、国や他の地方公共団体の補助金交付を受けている場合は利用できません。
  • 交付申請前に事前協議が必要で、事前協議により尼崎市から指示を受けた場合は、交付申請書などにおいて補助対象事業の内容に反映させる必要があります。
  • 補助対象工事が完了したら、工事完了日から30日以内、又は令和8年1月30日のいずれか早い日までに工事完了報告を提出してください。

特定空き家の除却費補助金

他人が所有する土地にある長屋住宅の空き家や、無接道地の土地にある空き家といった、除去するときに障害が多いと予想される空き家に対して早期の除却を促進して、危険空家の数を減らし、安心な環境を整備するため除却費用の一部を補助しています。

期間

2025年4月1日から2025年12月26日まで。※期間内でも予算の範囲を超えれば受付終了。

対象要件

  • 尼崎市区域内に存すること。
  • 借地上に存する長屋住宅に該当する空き家、もしくは無接道地に存する空き家が対象です。
  • 借地上に存する長屋住宅に該当する空き家にあっては、『尼崎市特殊空家に係る除却費補助金交付要綱』別表1に掲げる判定項目のいずれかに該当するものであり、建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存するものでないこと。
  • 無接道地に存する空き家で当該無接道地と隣接する土地を自己又は親族が所有している場合には、その隣接地も含めて一体の敷地とみなした上で、接道しているものでないこと。
  • 共同住宅の場合は、一棟全てが空き家になってないといけません。
  • 補助金交付決定後に着工すること。
  • 国や地方公共団体の他の補助金の交付を受けていないこと。
  • 原則として敷地全体を更地にする工事が対象です。※ただし建築物の一部・門・塀などを残置することが安全上の支障がなく、市長が特に必要であると認める場合は例外です。
  • 補助対象者の属する世帯の所得(前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額)が900万円以下でなければいけません。補助対象者以外に所有権を有する親族がいる場合は、その当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下でなければいけません。
  • 尼崎市税の未納がないこと。
  • 借地上に存する長屋住宅に該当する空き家を解体する場合は、当該空き家の所有者であること。
  • 無接道地に存する空き家を解体する場合は、空き家の所有者又はその無接道地の所有者であること。

補助金額

補助金額は以下の通りです。

上限額 補助金の額
①切り離しを伴う長屋住宅 最大70万円 補助対象費と「家屋の延べ面積×標準単価」を比較し、少ない額の2/3相当額
※標準単価→木造:32000円/㎡、非木造:46000円/㎡
②同一の所有者による長屋住宅及び共同住宅 50万円/戸、もしくは150万円のうち低い金額
①、②以外 50万円

交付申請時に必要な書類

  • 特殊空家に係る除却費補助金交付申請書
  • 特殊空家に係る除却費補助金工事実施計画書
  • 位置図
  • 配置図(幅員を含む敷地・道路との関係、空き家の配置、附属する門塀等の位置等を記載したもの)
  • 現況写真(全景及び全ての損傷個所が確認できるもの)
  • 建物・土地の登記事項証明書 ※未登記である建物については固定資産税台帳記載事項証明書
  • 隣接する全ての土地の登記事項証明書 ※無接道地に存する空き家の場合のみ
  • 補助対象事業の内訳が確認できる工事見積書の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯全員の所得が分かる課税所得証明書
  • 納税証明書(市税未納の確認のため)
  • 共有者等全員の同意書 ※共有者等がいる場合のみ
  • 空き家の所有者の同意書 ※土地所有者が申請する場合のみ
  • 所有権等の権限を有することを証明する遺産分割協議書の写し又は戸籍等相続関係が分かる書類 ※登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合のみ

完了報告時に必要な書類

  • 特殊空家に係る除却費補助金工事完了報告書
  • 内訳が分かる補助対象事業の契約書の写し
  • 領収書等代金の支払いの事実を証する書類の写し
  • 施工後の写真

注意点

  • 工事完了に関する報告書などを令和8年1月30日までに提出しなければいけません。
  • 法人やその他団体で行う解体工事は対象外です。
  • 賦課期日の1月1日に住宅が存在しない場合、原則として土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。※建て替えを行い1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たしている場合は特例が適用されるケースもあります。
  • 空き家対策の推進に関する特別措置法第22条第3項、または尼崎市危険空き家対策に関する条例第8条3項の規定による命令を受けている場合は対象外です。
  • 当該空き家の所有権を有する共有者がいる場合は、除却について全ての共有者から同意を得る必要があります。
  • 暴力団員又は暴力団密接関係者である場合は補助を受けることはできません。

一団の土地上に存ずる老朽危険空家等に該当する住宅などの除却費補助

無接道等により単独での除却が困難な空き家を含む一帯に対して一括除却を促進するために、一定の要件を満たす場合に、除却に係る費用の一部を補助しています。

一団の土地とは

以下の様な区域のことを「一団の土地」と言います。

  • 住宅が密集し老朽化した空き家が複数ある区域で、道路に接していない土地、またはこれと使われ方が同等の土地で、火事の延焼や地震での倒壊、緊急車両が入れないなどの危険があると市長が認めた地域
  • 倒壊の危険が差し迫った長屋や共同住宅の敷地で次の要件を全て満たすもの。
    • 住宅の所有者全員、または一部の者に除却に応じられない諸事情があり、速やかな除却が期待できない場合。
    • 住宅の所有者全員、または一部の者と敷地の所有者が異なる等、当該敷地の売却などによる解体費用の補填が困難である場合。
    • 地の形状上、他と統合しないと有効活用が困難である場合。

期間

2025年4月1日から2025年12月26日。※予算範囲を超えれば終了

対象要件

  • 尼崎市区域内にあり、一団の土地に存する住宅が対象です。
  • 老朽危険空き家等に該当する住宅並びに、その他の住宅を同一の時期に一括で除却する工事が対象です。
  • 除却後の住宅の敷地について、その位置が無接道敷地又は狭小地である場合はこれを解消するために所有者間で協議し、合意が形成された後に行われる工事である。
  • 除却する住宅に対して、所有権以外の権利を有する者がいる場合は、そのすべての者の同意を得ていること。
  • 老朽危険空き家等に該当する住宅がその他の住宅の利用を妨げており、それらの住宅を全て除却する工事が対象です。
  • 住宅単体で除却工事を行う事が不可能であるか、極めて不効率であるものが対象です。
  • 原則として敷地全体を更地にする工事である。
  • 長屋住宅の場合は、所有者に除却できない何らかの事情があり長期間除却されないものであることが条件です。
  • 市税の未納がないこと。
  • 除却予定の住宅に所有権以外の権利を有する者がいる場合は、その全ての者の同意を得ていること。

補助金額

住宅の種類 上限額 補助金の額
①長屋住宅・共同住宅 50万円に補助対象となる住宅の住戸数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。 補助対象者が所有する住戸の除却(当該住戸の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する補助対象工事費の額の3分の2の額
①以外の住宅 50万円に補助対象者が所有する住宅の住戸数を乗じて得た額 補助対象者が所有する住宅の除却(当該住宅の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する工事費の額の3分の2の額

事前申請時に必要な書類

  • 除却費補助事前審査申込書
  • 当該住宅の位置図
  • 住宅の敷地と道路(幅員を含む)配置図
  • 当該住宅の周辺の状況写真

交付申請時に必要な書類

  • 一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付申請書
  • 一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金工事実施計画書
  • 無接道敷地または狭小地の解消に向けての計画書 ※一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅及びその他の住宅の敷地一部が無接道地、または狭小地である場合のみ
  • 位置図
  • 幅員を含む敷地と道路との関係、一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅やその他の住宅の配置・附属する門塀等の位置等を記載した配置図
  • 老朽危険空家等に該当する住宅、その他の住宅の全景及び全ての損傷個所が分かる現況写真
  • 建物の登記事項証明書 ※未登記である建物の場合は固定資産税台帳記載事項証明書
  • 内訳がわかる工事見積書の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 市税に未納がないことを証明する納税証明書
  • 借家権者等の同意書 ※借家権者等がいる場合のみ
  • 所有権等の権限を有することを証明する遺産分割協議書の写し又は戸籍等相続関係が分かる書類 ※登記事項証明書で確認できる建物所有者と申請者が異なる場合のみ
  • その他市長が必要と認める書類

工事完了報告時に必要な書類

  • 一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金工事完了報告書
  • 領収書等代金支払いの事実を証する書類の写し
  • 施工後の写真
  • その他市長が必要と認める書類

注意点

  • 着工前に申請しなければいけません。
  • 工事完了に関する報告書などを完了日から起算して30日以内、または令和8年1月30日までに提出しなければいけません。
  • 国や他の地方公共団体の補助金交付を受けている場合は利用できません。
  • 尼崎市における市税の未納がある場合は利用できません。
  • 空き家対策の推進に関する特別措置法第22条第3項、または尼崎市危険空き家対策に関する条例第8条3項の規定による命令を受けている場合は対象外です。
  • 1月1日の賦課期日時点で住宅が存在しない場合は、固定資産税額が上がる場合があるのでご注意下さい。
  • 個人・法人の役員などが暴力団員である場合や、暴力団が経営に関与していたり、暴力団を利用して不正な利益を得ている場合などは補助を受ける事はできません。

吹付けアスベスト除去等補助事業

アスベスト飛散による尼崎市民の健康被害を予防するために、アスベストの調査と除去の費用を補助しています。

対象となる建築物

調査の場合
  • 調査の場合は吹付けされた建材にアスベストを含む恐れのある建築物(戸建て住宅、木造建築物を除きます。)石綿含有建材調査者が自ら調査したものが対象となります。
  • 石綿含有建材調査者が自ら調査したもの。
  • 解体する予定がなく使用を継続するもの
除去の場合
  • 除去は下記のいずれかに該当する建築物(当該建築物と一体となった電気室、機械室等を含み多数の者が共同で利用する部分に限ります。)で、アスベスト及びアスベストを含有するロックウールが施工されているものが対象となります。
    • 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるもの。→共同住宅・寄宿舎・下宿・病院・保育所・老人ホーム・商業施設など
    • 立体駐車場等
    • 建築基準法施行令第130条の5の3第1項第3号に規定するサービス業を営む店舗→美容院・クリーニング店・貸衣装店・写真館・洋裁店など人にサービスを提供する店舗のこと
  • 解体する予定がなく使用を継続するもの

期間

受付限度数に達し次第終了。

補助金額

補助の種類 対象経費 補助金の額
調査 アスベストを含んでいる可能性のある吹付け建材の調査費用 対象経費の額。※上限額25万円
除去等 ①アスベストを含んだ吹付け建材の除去・封じ込め・囲い込みの費用
②除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法・その他法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用
対象経費の3分の1以内の額。※除去等面積によっては上限があります。

除去等面積による除去費の上限額は以下の通りです。

除去等面積 上限額
60㎡未満 80万円
60㎡以上90㎡未満 120万円
90㎡以上120㎡未満 160万円
120㎡以上 200万円

注意点

  • 受付数に限りがあります。
  • 申込む前に尼崎市との打ち合わせが必要となります。打ち合わせ時には配置図・平面図・現況写真が必要になります。
  • 郵送での申し込みは行っておりません。申し込みは本庁北館5階の建築指導課(受付時間:9時~12時・13時~17時30分)で行ってください。
  • 補助対象建築物に対する補助は、原則として1棟につき1回となります。

CONTACT

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