神戸市で解体工事業者を
お探しならお任せ下さい

躯体解体

残置物撤去

騒音対策

外壁補修工事

アスベスト

外構工事
神戸市はJR、阪急、阪神、神戸電鉄、神戸新交通、神戸市営地下鉄といった様々な鉄道路線が通っており、神戸市バスや神戸空港もあるため国内外への交通アクセスが非常に良く、その利便性の高さから関西で大阪市に次いで2番目の人口を誇る人気の街です。また六甲山・南京町・ハーバーランドいった観光名所がある事から観光地としても人気があります。神戸市の人口は2024年時点で約149万人で、ここ10年で微減傾向にあります。それに伴い空き家率の増加傾向にあり平成30年の「住宅・土地統計調査」によりますと、神戸市の空き家は109200戸で空き家率は13.3%※1となっております。そういった流れから神戸市では空き家解体工事の需要は増加していく事が想定されます。ファイナルセレクトでは空き家の荷物撤去から解体工事をワンストップで対応する事が可能です。もし解体業者を神戸市でお探しなら気軽にご相談下さい。
※1 参考文献:神戸市の空き家等の状況とこれまでの取組み より引用

REASON
ファイナルセレクト
が選ばれる理由


Point.01
神戸市での施工実績多数
神戸市をエリア別に見ますと、灘区・東灘区は住宅地が多いため近隣住民への配慮が重要になります。中央区は商業施設やオフィスビルが多く、交通量も多いため、重機の搬入や駐車スペースに気を遣う必要があります。兵庫区・長田区では工場や大型倉庫が多く、アスベストを含む建物が多いです。須磨区・垂水区は海岸エリアになるため、強風の影響を配慮しながら粉塵の飛散防止などの対策が必要になります。弊社は神戸市での施工実績が多数あるため、地域の特性を知り尽くした経験豊富なスタッフが最適な工事プランを提案させていただきます。
神戸市からのご依頼は即日見積可能


Point.02
法令順守・各種届出もサポート
解体工事に必要な一般建設業許可はもちろんの事、産業廃棄物収集運搬業の許可を京都府で取得しており、法令遵守を徹底しております。また神戸市で解体工事を行う場合は、国が定めた騒音規制法・振動規制法と、兵庫県が定めた「環境の保全と創造に関する条例」を遵守する事が求められ、作業を行う時間帯の配慮や防音・防振対策などを徹底しなければなりません。ファイナルセレクトではただ解体を行うのではなく、事故防止のための安全徹底は勿論の事、近隣迷惑にならないように最大限配慮しながら作業を行いますのでご安心ください。
近隣対策・法令順守を徹底


Point.03
各種専門家が在籍し高品質。
神戸市は各地域によって住宅事情が異なります。そのため解体業者は鉄筋コンクリート・鉄骨造の建物解体、マンション・ビルの一棟丸ごとの解体、切り離し工事、外壁補修、アスベスト処理、地中埋設物撤去など様々なサービスに対応している必要があります。ファイナルセレクトにはそれぞれの分野の資格を取得した専門家が在籍しているため、作業の品質が極めて安定しております。一社で全てを対応できるため余分なマージンが掛からず、相見積サイトより安い費用で質の高い作業を行う事が可能です。
経験豊富な専門家が全てサポート
WORKS
作業実績
case2
神戸市垂水区塩屋北町の解体工事
- エリア
- 神戸市下京区高辻通
- 完工日
- 2025年1月11日
- 工事期間
- 14日
- 作業人数
- 5人
- 作業内容
- ブロック塀撤去
- 駐車場・カーポート解体
- 木造解体
担当者からのコメント
不動産会社様からのご紹介で、木造一軒家の解体工事を担当させていただく事になりました。対象の物件は、写真をご覧いただくと分かるように、広々とした庭を備えた一軒家で、非常に恵まれた環境の中で作業を進めることができました。特に、家の前の道路の道幅が十分に広く、大型車両や重機の出入りがスムーズに行えたため、全体的に作業がしやすい現場となりました。まず最初の工程として、お庭に設置されていたカーポートの撤去作業を行いました。これにより、重機や作業員がスムーズに出入りできる搬入経路を確保することができました。その後、躯体の解体作業に移り、建物の構造を慎重に取り壊していきました。解体時には粉塵や騒音の発生を最小限に抑えるよう十分に配慮し、周辺環境への影響をできるだけ軽減するよう心がけました。建物の解体が完了した後は、敷地の境界部分にある道路側のブロック塀の撤去を実施しました。ブロック塀は頑丈に作られていたため、安全を最優先にしながら、適切な手順で取り壊しを進めました。最終的に、すべての作業を計画通りに終えることができ、予定していた工期内に無事完了いたしました。
information
神戸市の解体工事に
関する補助金制度
神戸市では解体工事に関する補助金が2025年4月時点で4つ、ブロック塀撤去に関する補助金が1つございます。ここではそれについて紹介させていただきます。
老朽空家等解体補助制度
1981年(昭和56年)5月以前に着工された建物で、腐朽・破損がある空き家を解体する際に補助金を支給しています。
申請期間
2025年2月25日から2026年1月31日まで。※予算限度額に達し次第、申請受付を終了。
申請方法
申請はすまいるネットの窓口で行う事ができます。予約制になりますので、すまいるネット老朽解体補助専用ダイヤル(078-647-9969)に問い合わせて予約を取るようにしてください。
補助要件
次の全てに該当すること。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された建物であること。
- ①解体する所有者(建物の登記事項証明書に記載された名義人)、②建物の管理者(建物の登記事項証明書および補助値小建物の解体除却権限を有する事が確認できる資料を基に審査します)、代替執行の決定を得た当該敷地の所有者(空き家の所有者が不存在で代替執行の訴訟裁決がなされた場合に、その関係資料を基に審査します)、のいずれかであること。
- 補助金を申請するより前の時点で空き家であること。
- 敷地内の附属する建物、道に面する門・塀類、車庫・カーポート、敷地内の立木竹等は全て解体除却する工事であること。ただ安全上や地盤面の構造上の問題で除却できない場合や、急傾斜地崩壊危険区域や砂防指定地などの区域内に建っていて規制の制限を受ける場合などは残置できるケースもあります。
補助金額
金額は解体除却する補助対象建物の登記床面積、もしくは課税床面積によって決まります。(複数棟ある場合は各棟の合計)
共同住宅等以外の場合
登記床面積または課税床面積の合計 | 30㎡未満 | 30㎡以上 | 40㎡以上 | 50㎡以上 | 60㎡以上 | 70㎡以上 | 80㎡以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金額 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 45万円 | 50万円 | 55万円 | 60万円 |
共同住宅等の場合
建物の「登記事項証明書」・「固定資産課税台帳登録事項証明書」・「固定資産課税台帳の写し」・「課税明細書」のいずれかに「共同住宅」もしくは「寄宿舎」の記載があり、登記床面積または課税床面積が100㎡以上、かつ3戸以上の住戸がある場合は下記表の補助金額になります。
登記床面積または課税床面積の合計 | 100㎡以上 | 110㎡以上 | 120㎡以上 | 130㎡以上 | 140㎡以上 | 150㎡以上 | 160㎡以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補助金額 | 70万円 | 75万円 | 80万円 | 85万円 | 90万円 | 95万円 | 100万円 |
補助金交付までの流れ
- 事前相談
- 補助金の申請書を提出
- 補助金の交付決定(審査から約1か月が掛かります)
- 交付決定後に工事契約締結し着工
- 解体工事の完了・支払い
- 補助金の実績報告書などを提出(工事完了・支払いから30日以内に提出)
- 補助金の受領(審査に約1か月掛かります。)
注意点
- 補助金交付決定前に解体業者と契約や工事に着手した場合は補助金の対象外になります。
- 解体を請け負う解体工事業者は建設業者による許可、または建設リサイクル法に基づく兵庫県知事による登録を取得していなければなりません。
- 補助金の対象となる作業は「老朽空き家の解体費」、「門塀・立木竹などの除却費」、「各種調査費・届出等経費(アスベスト調査・除去工事など)」などに関する費用で、解体工事後のすきとり・残土処分・土地の舗装・建て替え工事の一部とみなされる経費等は補助金の対象外です。
- 敷地内に所有する建物が複数棟ある場合(住宅や倉庫など)は原則全ての建物の解体が必要です。ただし、各建物の用途が独立している場合(1棟は自己居住で別棟は賃貸用住宅だった場合)1棟のみを解体するなど建物ごとに申請できる場合があります。1棟のみの解体を希望する場合は必要書類の提出が必要になります。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 附近見取り図
- 工作物の除却計画書
- 現況写真
- 建物の登記事項証明書
- 解体工事見積書の写し
- 解体工事業者の建設業許可または解体工事業の登録の写し
- 本人確認書類の写し
場合によっては必要な書類
- 敷地内に所有する建物が複数棟がある場合→配置図
- 補助申請の手続きなどを申請者以外の人に代行してもらう場合→委任状
- 解体する建物の名義人が2人以上の共有名義である場合→同意書
- 相続や売買取得後の所有権移転が未登記である場合→誓約書
- 建物全体が未登記の場合や、建築年月や所有者が登記事項証明書だけでは特定できない場合→建物の固定資産課税台帳登録事項証明書、もしくは固定資産課税台帳の写し
- 増築箇所が未登記などの理由で登記床面積と課税床面積に差がある場合→固定資産課税台帳の写し・固定資産課税台帳登録事項証明書・課税明細書の写しのいずれか
- 相続後の所有権移転が未登記の場合→①申請者と被相続人との関係性を証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本・建物の固定資産課税台帳登記事項証明書、固定資産課税台帳の写し)、②被相続人が死亡していることを証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書・住民票)
- 売買契約後の所有権移転が未登記の場合→建物および土地の売買契約書の写し、および契約金額全額分の領収書写し ※売買契約書のみで所有権移転が確認できない場合は別途追加書類が必要になります。
- 建物の登記事項証明書に記載された所有者の住所と現住所に相違がある場合→住民票、または転送された郵便物の写しなど ※前述した提出できない場合は誓約書を提出してください。
ここまでの参考文献:神戸市:老朽空家等解体補助制度の申請受付
※詳細は弊社ではなくすまいるネット(078-647-9969)にお問合せ下さい。
六甲山系の老朽家屋等解体補助制度
登山者の安全確保及び景観向上のために六甲山系の老朽家屋等の解体工事に対する補助金があります。
申請期間
2025年4月1日から2025年12月12日まで。※予算限度額に達し次第、申請受付を終了します。
補助要件
次の全てに該当すること。
- 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第5条第1項の規定により指定された瀬戸内海国立公園六甲地域(神戸市内に限る)、または主要登山道のうち布引道・青谷道・上野道・大師道(再度谷)沿いから目視で確認できる範囲に存する家屋またはその他工作物であること。対象区域の詳細はこちらの画像をご確認ください。(神戸市のホームページに飛びます。)。
- 腐朽又は破損のあることが目視で確認できるものであること。
- 解体除却を行うことで対象範囲における登山者の安心・安全の確保及び景観向上に資すると認められるものであること。
- 原則として敷地全体を更地の状態とするものであること。※ただし家屋・門・塀・その他工作物を残置することが安全上やむを得ない場合はこの限りでありません。
- 補助事業完了後においても、土地を適切に管理すること。
- 求めがあった場合は、現地への立入りや追加の写真提供を協力すること。
補助制度の目的に資するものとして市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
補助金額
1件につき上限350万円(補助率10分の10)
補助金交付までの流れ
- 交付申請書の提出(2025年12月12日まで)
- 審査(約1か月間)
- 交付決定通知の受け取り。
- 交付決定後に工事契約締結、工事費を支払い着工
- 工事完了
- 実績報告書提出・補助金の請求
- 審査手続き(約1か月間)
- 補助金交付
※ ⑥の書類提出は①から6か月以内を目安に完了させるようにして下さい。(やむを得ない場合は神戸市経済観光局観光企画課へご相談下さい。)加えて、⑥の書類提出は解体工事完了から30日を経過した日、もしくは令和8年3月31日のいずれか早い日までに不備なく書類提出を完了させる必要があります。
注意点
以下の点にご注意ください。
- 家財道具などの処分費用は補助金の対象外です。
- 同一敷地内に複数の建築物がある場合は1軒とみなします。
- 家屋等の解体を請け負う解体業者等は、建設業法による許可又は建設リサイクル法に基づく兵庫県知事による登録を取得している必要があります。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 付近見取図(1/1500程度の地図、もしくは近隣に所在する家屋名・駅名などの公共交通機関名・主要な道路・公園等及び家屋等周辺がわかるように記載すること)
- 配置図(敷地内の建物、門扉、塀、その他の工作物及び立木等の位置、敷地に接する道路・通路とその幅員を記入したもの。)
- 現況写真
- 家屋等全景写真(1~2枚程度)
- 家屋等の腐朽・破損状態がわかる写真(複数箇所)
- 解体する建物敷地に接するすべての道路・通路の写真
- 発行から3か月以内の建物登記事項証明書
- 解体業者の見積書の写し ※※ 解体工事業者は原則、神戸市内に本社がある事業者が対象です。神戸市外の事業者へ発注する場合は「業者選定理由書」を提出する必要があります。
- 解体事業者の建設業許可、もしくは解体工事業の登録の写し
- 本人確認書類の写し。(顔付き証明書1点。写真がない場合は証明書2点。) ※法人の場合は当該事業所に所属していることを確認できる名刺・社員証も必要です。
場合によっては必要な書類
- 申請手続委任状 ※補助金申請手続きを申請者以外の人が代行する場合に必要です。
- 受領委任状 ※補助金受領を申請者以外の人が行う場合に必要です。
- 同意書 ※同意する家屋などの所有者・名義人が2人以上の場合に代表者以外の所有者の解体・申請に関する同意書が必要になります。
- 誓約書 ※相続や売買取得後の所有権移転が未登記の場合、添付書類として誓約書が必要です。
- 業者選定理由書 ※解体工事を神戸市外の事業者へ発注する場合に必要です。
- 家屋等の固定資産課税台帳登録事項証明書(発行から3か月以内)、または建築基準法による確認済証もしくは検査済証の写し(この場合は所有者がわかる書類が別途必要) ※未登記の場合や諸州者に係る項目が建物の登記事項証明書だけでは特定できない場合。
- ①申請者と所有者との関係性を証する書類(戸籍謄本・除籍謄本・家屋等の固定資産課税台帳登録事項証明書(発行から3か月以内))、②所有者が死亡していることを証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書・住民票など) ※相続後の所有権移転が未登記の場合、前述した2点の両方を証明できる書類が必要になります。
- ①建物および土地の売買契約書の写し、②領収書(契約金額全額分)の写し ※売買契約後の所有権移転が未登記の場合、前述した2点の書類が必要になります。
- 住民票又は転送された旧住所の記載のある郵便物の写しなど。 ※建物の登記事項証明書に記載された所有者の住所と現住所に相違がある場合のみ。提出できない場合は誓約書を提出してください。
実績報告に必要な書類
- 補助事業実績報告書
- 解体工事請負契約書の写し。 ※契約者名と申請者の名前は一致させて下さい。
- 領収書の写し。 ※宛名は申請者名であること。
- 解体除却が完了したことが判明できる、更地の全景がわかるカラー写真を2~3枚。 ※申請時提出の写真と同方向から撮影したものが最低1枚必要。補助対象事業費に隣家の外壁補修が含まれる場合はその補修後の写真も必要になります。
ここまでの参考文献:神戸市:六甲山系の老朽家屋等解体補助制度
※詳細は弊社ではなく神戸市経済観光局観光企画課(電話番号:078-984-0361)にお問合せ下さい。
密集市街地建物除却事業
密集市街地再生優先地区(灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水)の物件に対して、火災時に燃え広がりの危険性を解消するために老朽化した木造建築物を除却する費用を補助しています。
申請期間
2025年2月25日から2025年12月26日まで。※交付決定は2025年4月1日以降。予算限度額に達し次第、申請受付を終了。
補助要件
次の全てに該当すること。
- 老朽建物の所有者であること。複数の者が所有権を有する場合は、他の建築物所有者から除却に対して同意を得ていること。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された木造建物物であること。
- 当該補助事業を活用して除却した後に建築する建築物は準耐火建築物・耐火建築物、又はそれらと同等以上の延焼性防止性能を有する建築物とすること。
- 補助事業者及び土地所有者は老朽建物物除却後の敷地を適正な維持管理に努めること。
- 対象建築物が他の制度に基づく補助金の交付及び公共事業の補償を受けていないこと。
- 解体除却について同種の補助事業と重複していないこと。
補助対象区域
以下の地域の物件が対象です。
灘北西部地区
- 五毛通2丁目
- 薬師通2~3丁目
- 国玉通2丁目の一部、3~4丁目
- 上野通4~6丁目
- 赤坂通1~5丁目
- 畑原通1~3丁目、5丁目
- 天城通1~3丁目
- 福住通1~3丁目
- 中原通1丁目
- 倉石通1丁目
- 水道筋2丁目、3丁目の一部
兵庫北部地区
- 氷室町1丁目の一部、2丁目
- 熊野町2~5丁目
- 鵯越町
- 夢野町3~4丁目
- 大同町1~5丁目
- 湊川町8~9丁目、10丁目の一部
- 雪御所町
- 菊水町4~5丁目、7~9丁目、10丁目の一部
- 石井町1~6丁目
- 都由乃町1~2丁目
- 湊山町
- 山王町1~2丁目
- 千鳥町1~2丁目
- 矢部町
- 神田町
長田南部地区
- 庄田町2~4丁目
- 腕塚町7~8丁目
- 久保町3~4丁目、7~10丁目
- 二葉町2~4丁目、8~10丁目
- 駒ヶ林町1~2丁目、3~5丁目の各一部、6丁目
東垂水地区
- 泉が丘2丁目、3丁目~4丁目の各一部、5丁目
- 城が山4丁目の一部、5丁目
- 東垂水2丁目
- 山手2~3丁目、4~6丁目の各一部
密集市街地再生優先地区の詳細はこちらの画像をご確認ください。(神戸市のホームページに飛びます。)
補助金額
以下の①~③の内いずれか少ない額とする。
- 老朽建築物の除却に要する費用の3分の2
- 基準額(32000円)に床面積の合計を乗じた額の3分の2。
- 補助の上限。戸建て形式等→128万円、集合形式等→256万円
補助金交付までの流れ
- 申請書を提出して交付申請
- 審査(約3週間)
- 補助金の交付決定
- 交付決定後に工事契約締結し着工
- 工事完了
- 補助金の実績報告書などを提出
- 内容確認(約4週間)
- 補助金交付
注意点
以下の点にご注意ください。
- 長屋の一部除却については事前にすまいるネットまでご相談ください。
- 一体利用していた土地内にある建築物(倉庫や離れ等)も含めて全て除却する必要があります。
- 門及び塀も除却する必要があります。※除却により周囲に危険が生じるものを除く
- 長屋の一部解体の場合で隣家と共有する柱・壁などは除却対象になりません。
- 増築部分・別棟が昭和56年以降に建てられた場合、増築部分は補助の対象外になります。※ただし補助対象外の建築物も除却しなければなりません。
- 家財処分・植木撤去・庭石等処分・舗装(割栗石・玉砂利敷などを含む)・地中埋設物撤去の費用は対象外です。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 位置図(住宅地図、もしくは1/2500程度の地形図等)
- 配置図(1/100程度で、赤字で敷地の境界線いれ、建築物の位置・道路も記入すること)
- 現況写真
- 発行から3か月以内の公図
- 発行から3か月以内の建物登記事項証明書
- 発行から3か月以内の土地登記事項証明書
- 解体業者の見積書の写し
- 解体業者の建設業許可、もしくは解体工事業の登録
- 身分証明書の写し。(有効期限内のもの、白黒コピーでも可) ※法人の場合は代表者個人の身分証明書の写し、もしくは委任状の写しのいずれかを提出する。
- 平面図・求積図 ※登記事項証明書又は固定資産評価証明書から現況延床面積が確認できる場合は提出しなくてもよい。ただし、一部木造以外の構造がある場合や昭和56年6月1日以降に増築した場合は提出する必要があります。
- 誓約書①。※次の場合のみ
- 建築物の登記名義人は死亡して相続登記等を行っていない場合は、申請者が相続人であること等の誓約が必要です。申請者が相続人であることを証する書類を添付してください。
- 売買により建築物を取得して所有権移転登記を行っていない場合は、誓約書と売買契約書及び領収書(契約金額の全額分)の写しを提出してください。
- 長屋の一部を除却する際にトラブルがあった場合は申請者が対処する旨の誓約書及び隣接建物所有者の解体除却に関する(13)の同意書を提出すること。
- 土地と建物の所有者が異なる場合、「解体除却後の土地を新たに建築する場合、準耐火建築物又は耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物とすること」を土地所有者に伝え、承諾を得たことの誓約書 ※土地と建物の所有者が異なる場合のみ必要。
- 共有名義人の解体同意書 ※建築物の登記名義人が複数の場合は代表の所有者が他の名義人から同意(押印が必要)を得て、同意書が必要になります。
- 隣接建物除却同意書(隣接建物所有者であることを証明する書類も必要) ※対象建築物が隣接建物と接していて、隣接の外壁補修などが補助対象経費になる場合のみ
- 委任状(申請者と受任者の押印が必要) ※補助申請等の手続きを申請者以外の者に代行させる場合のみ必要
実績報告に必要な書類
- 実績報告書
- 工事請負契約証、領収書等の写し。もしくは補助事業者が当該除却工事を請け負った業者に支払ったことを証明する書類(振込明細書)の写し。 ※工事業者の押印が必要。領収書の名義と補助金受領者の名前は一致させて下さい。
- 工事が完了したことが判明できる、更地の全景がわかる写真を2~3枚。
- 建物滅失証明書の写し(①法務局が除却を証明する登記完了証や建物閉鎖事項証明書、②法務局に申請する建物取毀証明書や建物滅失証明書の写し)
- 建設リサイクル法第10条第1項の規定に基づいた届出書の写し ※リサイクル届の届出者・元請人と除却事業の申請者・見積者と一致している必要があります。
- 振込先口座
ここまでの参考文献:神戸市:密集市街地建物除却事業
※詳細は弊社ではなく神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット、電話番号:078-647-9933)にお問合せ下さい。
まちなか活用空地事業
対象地区(灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水)の物件に対して、古い木造建物解体後の跡地をまちなか活用空地として活用していただく場合、解体費用・整備用の一部を補助しています。解体後に神戸市、またはまちづくり協議会等に土地所有者が土地を無償で貸与することで、固定資産税等相当について非課税または補助を受ける事が可能です。
補助要件
次の全てに該当すること。
- 対象区域において街づくり活動を継続的に行い、責任を持ってまちなか活用空き家の維持管理及び運営を行う能力を有していると市長が認める団体であること。
- 老朽建築物が存すること。
- 対象区域に存し、まちの防災性の向上に資すると市長が認める位置及び区域であること。
- 事業者はまちなか活用空き地の維持管理及び運営に主体的に取り組むこと。
- 3年以上、まちなか活用空地として使用すること。
補助対象区域
以下の地域の物件が対象です。
灘北西部地区
- 五毛通2丁目
- 薬師通2~3丁目
- 国玉通1丁目の一部、2~4丁目
- 上野通2~6丁目
- 赤坂通1~5丁目
- 畑原通1~5丁目
- 天城通1~4丁目
- 福住通1~4丁目
- 中原通1~2丁目
- 倉石通2丁目
- 篠原南町6~7丁目の各一部
- 水道筋1丁目の一部、2丁目、3丁目の一部
兵庫北部地区
- 氷室町1丁目の一部、2丁目
- 熊野町1~5丁目
- 鵯越町
- 夢野町1~4丁目
- 東山町3丁目の一部、4丁目
- 菊水町1~9丁目、10丁目の一部
- 湊川町1~10丁目
- 矢部町
- 神田町
- 大同町1~5丁目
- 雪御所町
- 湊山町
- 石井町1~6丁目
- 山王町1~2丁目
- 都由乃町1~2丁目
- 千鳥町1~2丁目
- 上三条町
- 下三条町
- 五宮町
- 上祇園町
- 下祇園町
- 馬場町
- 梅元町
- 楠谷町
長田南部地区
- 西尻池町3~5丁目
- 庄田町1~4丁目
- 腕塚町1~10丁目
- 久保町1~10丁目
- 二葉町1~10丁目
- 駒栄町1~4丁目
- 駒ヶ林町1~2丁目、3~5丁目の各一部、6丁目
東垂水地区
- 泉が丘1丁目の一部、2~5丁目
- 城が山1~2丁目の一部、3~5丁目
- 東垂水1~2丁目
- 山手1~6丁目、7丁目の各一部
- 塩屋町6丁目の一部
- 王居殿1~3丁目
まちなか活用空地の対象区域詳細はこちらの画像をご確認ください。(神戸市のホームページに飛びます。)
補助対象経費
- まちなか活用空地とする部分の建物除却に要する費用(神戸市が定める上限額があります)
- まちなか活用空地の整備に要する費用(神戸市が定める上限額があります)
ここまでの参考文献:神戸市:まちなか活用空地
※詳細は弊社ではなく神戸市まち再生推進課(電話番号:078-322-6609)にお問合せ下さい。
危険ブロック塀等の撤去助成
地震で倒壊する恐れのある危険なブロック塀等の撤去費用を補助しています。
申請期間
2025年4月1日から2026年2月28日まで。※実績報告書の提出期限は2026年3月16日です。予算の上限に達した場合は、受付を締め切ります。
補助要件
次の全てに該当すること。
- 神戸市内にあること
- たくさんの人が通る道や公園に面していること
- 高さが80㎝以上あること。
- 危険なブロック塀であること。※ひび割れ、傾きはないか、控え壁はあるか等の「安全性チェックリスト」にひとつでも不適合があれば【危険】となります。
- 原則として補助対象となるブロック塀を全て撤去すること。
補助金額
①~③のいずれか低い額。※千円未満は切り捨てになります。
- ブロック塀の長さ1mあたり1万円
- 撤去にかかる費用の3分の2
- 上限額30万円
補助金交付までの流れ
- 交付申請書の提出(2026年2月28日まで)
- 審査(約2週間)
- 交付決定通知の受け取り。
- 交付決定後に工事契約締結、工事費を支払い着工
- 工事完了
- 実績報告書提出・補助金の請求(2026年3月16日まで)
- 審査手続き(約1か月間)
- 補助金交付(会計処理から振り込みまで約1か月を要します)
注意点
以下の点にご注意ください。
- フェンスなどの高さは含みません。
- 擁壁は補助対象外です。
- 交付決定通知日より前に工事契約を締結すると、補助が受けられなくなります。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 付近見取図
- 配置図(敷地及び道等に面しているブロック塀等の位置関係を示すもの)
- 現況写真
- 安全性のチェックリスト
- 見積書の写し
- 誓約書
- 本人確認書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
- 補助事業実績報告書又は補助事業実績報告書兼請求書
- 解体工事請負契約書の写し。
- 領収書の写し。
- 工事が完了(危険ブロック塀等を撤去)したことがわかる写真
- その他市長が必要と認める書類
ここまでの参考文献:神戸市:危険ブロック塀等の撤去助成
※詳細は弊社ではなく神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業(電話番号:078-647-9933)にお問合せ下さい。
case1
神戸市灘区将軍通の解体工事
担当者からのコメント
今回のお客様は司法書士様からのご紹介でご依頼いただきました。今回の現場は前面道路の道幅が狭く、隣家との距離も非常に狭かったため、工事前に近隣住民様への挨拶・事前のスケジュール告知・騒音や振動面についての説明などを徹底させていただきました。解体工事を行う際も防音・防塵の機能のあるシートを設置し、細心の注意を払いながら作業を進めて行きました。加えて、定期的に水撒きを行い、できる限り粉塵の飛散を抑えられるよう努力させていただきました。隣家の外壁との距離が近い現場で解体工事を行う場合は、近隣トラブルを避けるために事前に計画を立てておく事が重要です、ファイナルセレクトには経験豊富なベテランスタッフが在籍し、緻密な作業計画を立てて、それに沿って作業を進めていきます。「近隣に迷惑が掛からないように作業して欲しい」とお悩みのお客様も気軽にご相談下さい。また今回のお客様は補助金の申請をご希望でしたので、作業前の写真と作業後の写真を用意するなど、申請のサポートもさせていただきました。基本的に解体工事の補助金を申請する場合は書類や写真などの提出が必須になります。もし神戸市で解体工事の補助金を利用して解体を行いたいとお考えでしたら、気軽にご相談下さい。