茨木市で優良解体業者を
お探しならお任せ下さい

躯体解体

残置物撤去

騒音対策

外壁補修工事

アスベスト

外構工事
- 「茨木市の実家を解体したいが、解体費用の相場がわからない...」
- 「解体時の騒音・振動・粉じんによる苦情や近隣トラブルが心配...」
- 「廃材の不法投棄などが心配なので法令順守を徹底している業者が良い...」
- 「茨木市で必要な届け出や補助金制度を把握していない...」
- 「解体して更地にした後の利用方針も相談できる業者を探している...」
もしこういった事でお悩みで、茨木市の信頼できる解体業者をお探しでしたらファイナルセレクトにお任せください。ファイナルセレクトは茨木市内での実家・空き家解体の豊富な実績があり、施工前の現地調査からお見積もり、近隣への事前挨拶や騒音・粉じん対策、解体工事に伴い発生する廃材の適切な処理、市への各種届出や補助金手続きのサポートに至るまで、解体に関わるすべての工程を丁寧に対応させていただきます。また解体後の整地作業やアスファルト舗装などの外構工事も可能なので、解体後の土地活用をご検討中のお客様のニーズにも柔軟に対応可能です。ファイナルセレクトではお客様が安心して解体工事を行える万全の体制を整えておりますので、茨木市で解体工事業者をお探しなら気軽にお声がけください。

REASON
ファイナルセレクト
が選ばれる理由


Point.01
茨木市での施工実績多数
茨木市をエリア別に見ると、JR総持寺駅周辺は古い街並みと新興住宅地が混在し、住宅密集地や狭小道路が多いため、重機の搬入経路の確保や防音・防塵対策が重要です。阪急茨木市駅周辺は茨木阪急本通商店街があり交通量が多く、作業時間帯の調整や警備員の配置など安全対策の徹底が求められます。彩都西駅や山手台周辺は高低差があるエリアが多く、土留めへの配慮や擁壁撤去の知識が必要です。解体工事では現場の環境・条件を踏まえた計画が重要で、弊社では茨木市の地域特性を熟知したスタッフが最適な工事計画をご提案いたします。
茨木市からのご依頼は即日見積可能


Point.02
法令順守・各種届出もサポート
解体工事に必要な一般建設業許可は勿論の事、産業廃棄物収集運搬業の許可を大阪府で取得しており、法令遵守を徹底しています。また茨木市で解体工事を行う場合、事業者は建設リサイクル法の届出(※床面積80㎡以上の場合)や「茨木市生活環境の保全に関する条例」を遵守する必要があり、工事を行う敷地境界から15m以内の住民に工事の事前説明を行う義務があります。加えて工事中も騒音・振動・粉塵の低減措置を徹底が必要です。ファイナルセレクトでは近隣住民への説明から、各種届出や防音作業までサポートさせていただきます。
近隣対策・法令順守を徹底


Point.03
各作業を専門の職人が対応
解体工事と一口に言っても実際には建物の取り壊しだけでなく、残置物の撤去・アスベストの調査や除去・外構工事など、様々な作業が発生します。例えば茨木市ではアスベスト飛散を防ぐために、アスベスト除去作業の届出があった解体現場に対して立ち入り検査を行っているため、アスベスト調査・除去は法令に則り慎重に進める必要がございます。ファイナルセレクトではアスベスト関係の作業はアスベストの専門家が対応し、外構工事ではプロの大工が対応するなど、分業によって各作業の品質が高水準に保たれております。
経験豊富な専門家が全てサポート
WORKS
作業実績
case2
茨木市西中条町の解体工事
- エリア
- 茨木市西中条町
- 完工日
- 2025年9月10日
- 工事期間
- 25日
- 作業人数
- 4人
- 作業内容
- 庭木伐採・伐根
- 門柱・門扉の撤去
- カーポート撤去
- 庭レンガ敷の撤去
- RC造陸屋根2階建ての解体工事
担当者からのコメント
今回の茨木市西中条町での解体工事は、RC造陸屋根の2階建て建物で、プレキャストコンクリート工法によるパネル式住宅という点が大きな特徴でした。パネル式住宅とは工場で加工された住宅の床・壁・天井のパネルを現場で組み立てる住宅の事で、比較的短い工期で建築できるのが特徴です。RC造のパネル式住宅は構造上、解体時の振動や騒音が発生しやすいため、重機による圧砕機工法を採用し、一工程ごとに周辺環境に配慮しながら慎重に作業を進めました。特にRC造解体は音が大きくなりやすいため、着工前には近隣の皆さまへ丁寧なご挨拶と工事内容の説明を行い、ご理解をいただいたうえで施工させていただきました。
建物本体の解体に加え、庭レンガ敷の撤去、カーポートの解体撤去、門柱・門扉の撤去、庭木の伐採および伐根作業など、外構・庭まわりの工事も併せて実施しました。外構部分は地中構造物が残りやすいため、解体後の確認作業を徹底し、躯体解体完了後に発覚した地中障害物についても、施主様へ速やかにご報告のうえ適切に対応しています。なお、ガレージの電動シャッター(写真7枚目)については再利用をご希望されていたため、養生を施し、解体中も破損のないよう細心の注意を払って残置しました。ファイナルセレクトでは、単に建物を解体するだけでなく、解体後の土地をお客様が再利用しやすい状態に整えることも見据えながら、一つひとつの工事を丁寧に進めさせていただきます。
information
茨木市で解体の補助金を申請する方法
茨木市には阪急京都線・JR京都線・大阪モノレールが通っており、京都や大阪市内へのアクセスが非常に良いです。特に茨木市南部にはイオンモール茨木やロサヴィアいばらきのような大型ショッピングモールがあり、利便性が高いため非常に人気のエリアです、その人気を反映するように令和5年の住宅・土地統計調査によると、茨木市全体の空き家率は9.1%(※1)と全国平均(13.8%)より低い数値となっており、空き家数・空き家率ともに平成30年の頃より微減傾向にあります。しかし、種類別空家数の推移を見ますと「使用目的の無い空き家」の総数は年々微増しており、高齢化社会と世帯人員の減少を考慮すると、今後空き家に関する問題はさらに増加していく事が懸念されております。加えて、空き家の中には老朽化が進んだ建物も多く、地震による倒壊などの危険性が高い事も指摘されております。こうした状況を踏まえ、茨木市では空き家対策の一環として、解体や改修に関するさまざまな補助金制度が設けられています。
※1 参考文献:第2期 茨木市空家等対策計画より引用
ここでは茨木市の補助金制度について解説させていただきます。
木造住宅の除却補助制度
耐震性が不足している古い木造住宅を解体する費用を補助し、建て替え・土地活用を後押しする制度です。
受付期間
申請期限が令和8年1月30日まで、実績報告期限が令和8年2月20日まで。※予算上限に達し次第終了。
補助要件
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 茨木市の区域内にある住宅であること。
- 建物すべてを解体する工事であること。
- 一戸建ての住宅、もしくは長屋住宅および共同住宅(階数2以下、1000㎡以下)であること。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けて、建築された木造住宅。
- 次のいずれかの要件を満たすもの。
- 耐耐震診断結果が0.7未満であること
- 「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下であること
補助対象者
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 建物の所有者であること。※法人は不可。
- 申請を行う日の属する年度(1月から5月に申請を行う場合は前年度)の課税所得金額が507万円未満であること。
- 市税等の滞納をしていないこと。
補助対象経費
補助対象となる住宅を取り壊すために必要な経費が補助対象経費となります。
補助金額
補助限度額は以下の通りです。1000円未満の端数は切り捨てになります。
- 課税所得金額が507万円未満の場合→40万円/戸
- 世帯の月額所得(世帯員全員の合計所得金額から、障害者控除・寡婦控除・配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除・給与所得控除を差し引き、それを12で割った金額)が21万4千円以下の場合→60万円/戸
申請の流れ
- 事前相談(建築確認済証、登記事項証明書等があれば対応がスムーズになります。)
- 解体工事業者に見積を依頼し、見積書を取得
- 交付申請
- 補助金交付決定通知(申請から2~3週間掛かります)
- 解体工事業者と契約
- 解体工事の着手・完了
- 実績報告書の提出(解体工事完了後の30日以内に提出すること。令和8年2月20日まで)
- 補助金額確定通知
- 補助金交付請求書を提出
- 補助金の受領
交付申請に必要な書類
- 茨木市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請地が確認できる住宅地図などの位置図
- 昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築したことを証明できる資料(建築確認済証の写し、登記事項証明書の写しなど)
- 建築物の所有者等が分かる書類(登記事項証明書の写し、固定資産税納税通知書など。※所有者が複数の場合は登記事項証明書に限ります。)
- 市・府民税(所得・課税)の証明書。(申請が5月までの場合は前年度のもの)
- 工事前の耐震性が確認できるもの(工事前の「耐震診断結果報告書」の写し一式、もしくは「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果のどちらか)
- 工事費が分かる申請者宛の見積書(有効期限内のものに限る)
- 一級、二級又は木造建築士の免許の写し ※誰でもできるわが家の耐震診断の結果で解体を行う場合は不要
- 診断講習会受講修了証の写し(H24年度以降に限る) ※誰でもできるわが家の耐震診断の結果で解体を行う場合は不要
- 同意書 ※建物所有者と居住者が異なる場合や、所有者が複数人の場合のみ必要
- 現況写真(補助の対象住宅の外観及び室内を写したもの)
- 委任状 ※代理で申請を行う場合のみ
- 暴力団誓約書
完了報告に必要な書類
- 茨木市木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第5号)
- 除却工事に係る領収書
- 除却工事の明細書
- 工事写真
- その他必要と認める書類
注意点
- 解体工事契約前に補助金申請をしないと対象外になります。
- 店舗併用住宅の場合は、店舗部分が延床面積の1/2未満であることが条件です。(例:住宅部分が49%、店舗部分が51%の場合は対象外です。)
- 耐震診断結果の提出が必要です。
- 過去に同制度の補助を受けている住宅は対象外です。
共同住宅の除却工事に関する補助制度
耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された共同住宅を解体する費用を補助する制度です。
受付期間
申請期限が令和8年1月30日まで、実績報告期限が令和8年2月20日まで。※予定数に達し次第終了。
補助要件
補助要件は以下の通りです。
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 茨木市内に所在する共同住宅であること。以下の全てを満たすものが共同住宅になります。
- 住宅部分の床面積が延床面積の2分の1超であること
- 耐火建築物または準耐火建築物であること
- 延床面積が1000㎡以上であること
- 地上3階以上 ※地下階は除きます
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けて建築された共同住宅であること。
- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建物
- 建築基準法に基づく耐震改修命令を受けていないこと。
- 建物すべてを除却する工事であること。
- 国・都道府県・市町村が所有していない建物であること。
補助対象者
補助対象者の条件が賃貸共同住宅(建物の所有者が1人で、全戸を貸している建物)か、分譲共同住宅(1棟の中に複数の所有者がいる建物)によって異なります。
賃貸共同住宅
賃貸共同住宅の場合は、賃貸共同住宅の所有者が補助対象者となります。
分譲共同住宅
分譲共同住宅の場合は以下の①~③のどれかが補助対象者となります。
- 補助の対象となる分譲共同住宅の管理組合の代表者
- 区分所有者全員の合意を得た代表者
- 当該住宅に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第109条第1項の認定を受けた者 ※区分所有者全員から解体を行う同意が得られなかったケースで、老朽化や安全性の問題など一定の条件を満たし、国の認定を受けたうえで、解体を進める権限を持つマンションの正式な代表者のことです。
補助対象経費
建物解体工事費が対象となります。※補助金の交付を受ける者が消費税等の課税事業者である場合は消費税等を除きます。
補助金額
いずれかの低い金額。1000円未満の端数がある場合は切り捨て。
- 工事費の3分の1
- 延床面積×補助単価(Is値0.3以上の場合:50200円/㎡、Is値0.3未満の場合:55200円/㎡、免震工法等を含む特殊な工法による場合:83800円/㎡)
- 上限額(賃貸共同住宅の場合:1000万円、分譲共同住宅の場合:2000万円)
申請の流れ
申請の流れはこちらをご覧ください。
交付申請に必要な書類
- 茨木市共同住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2500分の1程度)
- 建築基準法第6条第4項に規定する当該建築物の確認済証の写し又は同法第7条第5項に規定する当該建築物の検査済証の写し(当該書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認できるもの)
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 除却工事を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費が分かる見積書
- 解体工事を行うことについて、所有者および居住者など関係者全員の同意書 ※当該賃貸共同住宅の所有者と居住者が異なる場合のみ
- 管理組合の総会における除却工事についての議決に関する書類 ※分譲共同住宅の場合のみ
- 当該共同住宅の管理に係る規約 ※分譲共同住宅の場合のみ
- 当該共同住宅の管理組合の組合員数及び当該共同住宅の住戸数が分かる書類 ※分譲共同住宅の場合のみ
- 申請者が当該共同住宅の区分所有者であることが確認できる書類 ※分譲共同住宅の場合のみ
- 当該共同住宅の所有者が分かる書類
- 解体工事の工程表
- その他市長が必要と認める書類
完了報告に必要な書類
- 茨木市共同住宅耐震改修等補助金実績報告書(様式第5号)
- 補助対象経費の支払いに係る領収書の写し
- 補助対象経費が分かる請求書の写し
- 除却工事の施工内容が確認できる写真
- 工事監理に関する書類
- その他市長が必要と認める書類
注意点
- 補助金申請の前に解体工事業者と契約した場合は補助対象外になります。
- 原則として、解体工事は同一年度内に完了させるようにしてください。※完了見込みがない場合は事前に相談してください。
- 過去に本補助金の交付を受けている場合は対象外となります。
ブロック塀等撤去事業補助制度
危険なブロック塀等の倒壊被害を防止し、道路等利用者の安全を確保するためにブロックを撤去する費用を補助する制度です。
受付期間
当該年度の4月1日から当該年度の1月31日まで。※予定数に達し次第終了。
補助対象物
以下の要件を全て満たしている補助対象物が対象です。
- 対象となる構造物(コンクリートブロック造、万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)に該当していること。
- 道路・通学路・公園等、不特定多数が通行する場所に面していること。※直接道路に面していなくても、塀の高さが塀から道路までの水平距離より長く、倒れた際に道路に倒れる場合は道路に面しているものと扱います。
- ブロック塀等の高さが80㎝以上であること。
- ブロック塀等点検表において、不適合となる項目があること。
- 同一敷地でこの補助制度を過去に利用していないこと。
- 国、地方公共団体、その他の公共法人が所有するものでないこと。
- 国や市などが道路整備や公共事業のために土地を取得する際に支払われる「補償金」の対象になっていないこと。
補助対象となる工事
以下の条件を全て満たした工事が補助対象となります。
- 正式に工事契約を結んだ業者が、法律やルールを守って撤去工事を行うこと。
- 撤去後にブロック塀の高さが80㎝未満になる工事であること。※ただし、独立して安定した状態で立っている門柱は80㎝以上でもそのまま残す事が可能です。
- 工事を当該年度の3月31日までに完了すること。
- ブロック撤去後、道路等にロック塀等が残ったり突出していないこと。
- 造成工事・建物解体工事に伴うものでないこと。
- 過去に茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと。
- 国・地方公共団体からブロック塀等撤去工事に関する補助金を受けていないこと。
補助対象者
以下の①~④の条件を全て満たしたものが補助対象者となります。
- 撤去するブロック塀等の所有者であること。
- ブロック塀等撤去工事の発注者であること。
- 茨木市に納付すべき税等を滞納していないこと。
- 申請者の世帯員全員が、暴力団員やその関係者でないこと。
補助対象経費
ブロック塀等を撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費の経費が補助対象経費となります。(補助金の交付を受けるものが消費税等の課税事業者の場合は、消費税等を除きます)
補助金額
補助の上限額は以下の通りです。1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
- 指定通学路に面するブロック塀等の場合→30万円
- その他の道路に面するブロック塀等の場合→20万円
申請の流れ
- 申請(工事着手の30日前まで。)
- ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書の受領
- 工事着手届を提出(通知書受領後30日以内に提出すること)
- 撤去工事着手
- 撤去工事終了
- 完了報告(工事完了から30日以内、かつ当該年度末までに行うこと)
- ブロック塀等撤去事業補助金確定通知書の受領
- ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書の提出
- 補助金の受領
交付申請に必要な書類
- ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請地と道路等の位置関係がわかる付近見取り図
- 茨木市ブロック塀等撤去事業ブロック塀等点検表(様式第2号)
- ブロック塀の高さ・延長・厚みの寸法、補助対象のみのブロック塀等の数量が記入されている現況概略図(申請地と道路等の位置関係がわかる配置図・断面図等)
- 現況写真(ブロック塀等の全体と高さわかり、点検表で不適合となっている項目の状況がわかるもの。)
- ブロック等撤去工事の見積書の写し(見積の宛て先が申請者と同一であり、施工業者名の記入・押印があるもの。補助対象工事の費用のみで、その明細がわかるもの。)
- 補助金交付に係る誓約書(様式第3号)
- ブロック塀等の所有者がわかる書類(最新の固定資産納税通知書、名寄帳又は登記事項証明書等(土地又は家屋)の写し)
- 同意者 ※共有者がいる場合、使用者と居住者又は使用者が異なる場合のみ必要。
- 委任状 ※申請書類の提出や補助金交付に至るまでの事務を委任する場合のみ必要。
- 議事録等 ※区分所有建物の附属物であるブロック塀の場合のみ必要。
- その他市長が必要と認める書類
完了報告に必要な書類
- ブロック塀等撤去事業補助金実績報告書(様式第10号)
- 撤去工事の請求書の写し(施工業者が発行し、補助対象経費の明細が分かるもの)
- 撤去工事の領収書の写し(施工業者から補助決定者に発行されたもの)
- 当該撤去工事の施工写真及び当該撤去工事後の全景が分かる写真
- その他市長が必要と認める書類
注意点
- 申請する前にブロック塀撤去工事を行った場合は補助対象外になります。
- 解体工事を伴うブロック塀等撤去工事は補助の対象外になります。
- 茨木市に提出する見積・請求書は補助対象のブロック塀撤去費用だけにしてください。新たな塀の設置費用や道路に面していない部分の撤去費用などは含めないでください。
- 補修工事は補助の対象外です。
- ブロック塀等のガラは産業廃棄物として適切に処分する必要があります。
屋外広告物の除却・改修費用の補助
茨木市では条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定しており、この基準への早期適合を促進し、良好な景観形成を進めるため、既存の不適合な屋外広告物の除却・改修費用の一部を補助しています
受付期間
当該年度の令和6年7月から令和8年12月まで。※各年度の予算上限に達し次第終了。
補助対象
広告物除却の場合
以下の要件を全て満たしている広告物が補助の対象です。
- これまで大阪府条例に基づく許可を受けていた広告物であること。
- 市条例・施行規則の基準・区域に適合していない広告物であること
- 広告物を撤去・処分する事業であること。
広告物改修の場合
以下の要件を全て満たしている広告物が補助の対象です。
- これまで大阪府条例に基づく許可を受けていた広告物であること。
- 市条例・施行規則の基準・区域に適合しなくなる広告物を市条例・施行規則・ガイドラインに適合させる改修工事であること。
景観重要公共施設のみの特例
中央通り(別院町4番~駅前一丁目1番)、東西通り(西中条町2番~別院町7番)に隣接する敷地にある広告物で、景観の質を高めるために撤去・改修する事業は市条例・施行規則の基準・区域に適合している場合でも補助の対象となります。
※ 除却と改修を同時に申請する事はできません。補助対象経費
広告物等の除却に要する経費、広告物等の処分に要する経費、市条例等適合広告物等への改修に要する経費、市条例等適合広告物等の製作に要する経費、市条例等適合広告物等の設置に要する経費 が補助対象経費となります。
補助金額
広告物除却の場合
次の①~②で少ない方の金額が補助金額となります。
- 補助対象経費×50%
- 限度額→50万円
広告物改修の場合
次の①~②で少ない方の金額が補助金額となります。
- 補助対象経費×50%
- 限度額→100万円
中央通り・東西通りにおける広告物除却・改修工事の場合
次の①~②で少ない方の金額が補助金額となります。
- 補助対象経費×50%
- 限度額→100万円
申請の流れ
- 計画作成(改修の場合はガイドラインに適合するように計画すること)
- 事前協議
- 茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付結果通知書の受領
- 交付申請の提出
- 交付決定の通知
- 除却工事・改修工事の実施
- 実績報告(申請した年度の3月31日までに実績報告を行ってください。)
- 補助金額確定の通知
- 補助金交付の請求
- 補助金交付(請求してから交付されるまで約1か月が掛かります。)
事前協議に必要な書類
- 茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付事前協議書(様式第1号)
- 付近見取図
- 配置図(除却・改修の前後のもの)
- 現況のカラー写真
- 広告物等1基ごとに要する費用の内訳がわかる除却・改修に係る見積書
- 改修後の広告物等の寸法・色彩(マンセル値を記載したもの)・意匠・材料及び構造を明らかにした図面 ※改修の場合のみ/li>
- 茨木市屋外広告物ガイドライン内容適合チェックリスト(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
申請に必要な書類
- 茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付申請書(様式第4号)
- 茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付結果通知書(様式第3号)の写し
- 前協議時に提出した書類のうち、変更のあったもの
完了報告に必要な書類
- 茨木市屋外広告物除却・改修補助金実績報告書(様式第9号)
- 除却・改修に係る支払いを証する書類(原則領収書。それ以外の場合は要事前相談。)
- 除却・改修の状況が分かる写真(2方向以上から改修面以外の全体がわかるように撮影してください)
注意点
- 事前協議前に工事に着手した場合は補助対象外になります。
- 除却と回収を同時に申請する事はできません。
- 事前協議書と申請書の提出を同日に行わないでください。必ず事前協議の結果を待ってから申請を行ってください。
- 郵送・窓口持参により交付申請を行う場合、決定通知書を送付するための切手(封筒+10グラムの重さを送付するのに必要な金額)を貼り付けた封筒を同封・持参する必要があります。
- 改修工事の場合は、屋外広告業の登録業者が施工する必要があります。
- 建物の壁に複数の看板が付いていても、面積超過を理由に撤去・改修する場合は、まとめて1基分として補助金を計算します。
- 同じ建物に複数の看板があり、それぞれの看板の「許可者」が別々の場合に全員で連名申請すれば、許可者ごとに補助金を計算してもらえます。









case1
茨木市鮎川の解体工事
担当者からのコメント
今回の茨木市鮎川での木造2階建て解体工事は、現場周辺に公園・運動場・団地・幼稚園・小学校が揃っており、子どもたちの往来が非常に多い環境でした。そのため、着工前の安全計画を入念に行い、工事期間中は常にガードマンを配置して歩行者の誘導と車両の安全確保に努めました。また、前面のCBブロックや門柱の撤去、植栽や物置の解体など、建物以外の付帯作業も多く、さらに庭石が大量にあったため処分工程にも時間とコストがかかる現場でした。
躯体解体については、道幅が狭く重機の動きに制約があったことから、2階部分は手バラシで丁寧に解体。周囲の住宅への振動や騒音の影響を最小限に抑えながら、安全第一で進めました。鮎川エリアは生活道路が多く、小さなお子さまの通行が多い地域ですので、地域の皆さまに安心していただけるよう、細やかな配慮を欠かさず施工いたしました。