伊丹市で優良解体業者を
お探しならお任せ下さい

躯体解体

残置物撤去

騒音対策

外壁補修工事

アスベスト

外構工事
- 「伊丹市の実家を空き家のまま放置している...」
- 「解体工事の相場がわからないし、追加で費用が掛かったりしないか不安...」
- 「行政手続きや廃棄物処分など法令順守を徹底している業者が良い...」
- 「予算に限りがあるので、伊丹市の解体用補助金を利用して解体をしたい...」
- 「解体後の土地活用もサポートしてくれる解体業者を探している...」
もし、そういった事で解体業者をお探しでしたらファイナルセレクトにお任せください。弊社は伊丹市での解体実績が豊富な解体業者で、伊丹市の特徴を知り尽くしたスタッフが現地調査・各種届出・近隣挨拶・解体工事までを徹底サポートするので、近隣トラブルの心配は無用。さらに遠方にお住まいで現地まで来られないお客様写真での場合は、写真で進捗状況を報告させていただきますので安心です。また解体工事にまつわる、残置物撤去・アスベスト調査と処分・解体後の土地活用のための外構工事まで一括対応が可能で、業者手配の手間や余分な費用を削減することが可能。「何から始めればいいかわからない」というお客様の一歩目をサポートさせていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

REASON
ファイナルセレクト
が選ばれる理由


Point.01
伊丹市での施工実績多数
伊丹市をエリア別に見ますと、荻野・鴻池周辺などは住宅密集地が多く、狭小地で道幅が狭い事が多いため、小型重機の使用や手壊し解体などが求められる可能性がありますし、アスベスト対策や粉塵対策にもより注意を払う必要があります。また阪急伊丹駅周辺などは商業施設・集合住宅が多く、交通量も非常に多いため、交通整理のガードマンを配置して歩行者・車両の安全確保を行う事が重要になります。弊社では現地調査時に周辺環境や地質などのチェックを入念に行い、最適なプランを提示させていただきます。
伊丹市からのご依頼は即日見積可能


Point.02
法令順守・各種届出もサポート
解体工事に必要な一般建設業許可は勿論の事、産業廃棄物収集運搬業の許可を兵庫県で取得しており、法令遵守を徹底しています。また伊丹市で解体工事を行う場合は、騒音・振動を伴う工事を行う事を通知する「特定建設作業実施届出書」を、作業開始の7日前までに伊丹市へ提出する必要があります。更に作業中は周辺住民への事前説明や、作業時間帯の配慮、低騒音・低振動型の機械・工法等を採用、粉塵飛散の防止など近隣対策を徹底する事が求められます。弊社では各種届出から、作業中の近隣対応までサポートさせていただきます。
近隣対策・法令順守を徹底


Point.03
各作業を専門の職人が対応
解体工事は建物解体以外の工程が多く存在します。弊社では全ての工程を専門スタッフが担当する体制を整えております。例えば伊丹市では住宅密集地が多く、家屋内の家財の搬出が難しいケースなどもありますが、そういった現場でも残置物撤去専門スタッフが丁寧に対応します。また昆陽のような築古住宅が多いエリアではアスベスト対策が必要になる場合もありますが、弊社では有資格者が調査から去まで、規則に則りながら安全第一で作業を進めます。このように、各工程を専門の職人が担当することで、高品質な工事を行う事が可能です。
経験豊富な専門家が全てサポート
WORKS
作業実績
case2
伊丹市行基町の解体工事
- エリア
- 伊丹市北新町
- 完工日
- 2025年11月21日
- 工事期間
- 25日
- 作業人数
- 4人
- 作業内容
- 庭木撤去
- ブロック塀・フェンスの撤去
- 給排水工事
- 木造2階建て一軒家の解体工事
担当者からのコメント
伊丹市行基町で一つの敷地内に二軒建つ一戸建て住宅のうち、片方の解体工事を担当いたしました。現場は十字路の角地に位置しており、一本の道路が非常に狭いため、重機搬入や作業車両の通行に配慮が必要な環境でした。工事はまず、重機搬入の妨げとなる敷地内のフェンスとブロック塀を撤去することから開始。その後、建物の躯体解体を行いました。
解体中には、同じ敷地内のもう一軒の住宅につながる排水の最終桝(家庭からの排水をまとめて公共の下水道本管に流し込むための、敷地内にある最後の桝)の場所が不明でしたので、工事を進めながら慎重に探し出し、無事に位置を特定することができました。給排水工事については、解体工事完了後に実施。隣家への影響を避けながら、配管の切り替えや接続を行い、安全かつ確実に施工しました。
今回のような最終桝が不明なケースですと、給排水工事を解体工事とは別の業者に依頼した場合は調査に費用と時間が掛かってしまいますが、ファイナルセレクトなら解体工事と給排水工事を一括で対応できますので、費用と工期の削減が可能です。
information
伊丹市で解体の補助金を申請する方法
伊丹市にはJR宝塚線と阪急伊丹線が通っており、大阪や神戸へのアクセスが良好です。また、大阪国際空港があるため、日本全国への移動も容易です。さらに、イオンモール伊丹のような大型ショッピングモールがあるほか、昆陽池公園のような自然豊かな場所もあり、利便性と生活環境の両面で優れたベッドタウンとして人気があります。その人気が示すように伊丹市の空き家率は9.5%(※1)で全国平均(13.8%)を下回っております。それでも伊丹市では高齢化率は令和2年時点で26%に達しており、が年々上昇しております。また平均世帯人員は同時期に2.4人で、年々減少傾向にある事から、単独世帯化が進行していっている事がわかります。この事から、高齢者の単独世帯化に伴い空き家問題が増加していく可能性を示しています。こうした背景を踏まえ、伊丹市では老朽空き家・管理不全空き家問題への対策を行っており、伊丹市住宅耐震化促進事業という制度を設けております。
※1 参考文献:伊丹市空家等対策計画(第2次)~これからの8年間~より引用
ここでは伊丹市の補助金制度について解説させていただきます。
除却工事費補助
安全性の低い住宅を解体する工事の費用を補助する制度です。
受付期間
令和7年8月18日(月曜日)から令和7年10月31日。※予定数に達し次第終了。
補助要件
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 戸建住宅であること。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建物で次の①~③のどれかに該当するもの
- ①1981年6月1日以降に増築や改築をしていない住宅であること
- ②2005年5月31日以前に増築・改築をした住宅
- ③2005年6月1日以降に増築・改築をした住宅で、次の条件を満たすもの
- 増改築部分が本体と構造的につながっていない
- 増改築部分の床面積が建物全体の20分の1以下(50㎡を超える場合は50㎡まで)であること
- 次のいずれかの要件を満たすもの。
- 耐震診断の結果,安全性が低いと診断されたもの。
- 平成12年度〜平成14年度に行われた「わが家の耐震診断推進事業」、平成17年度以降に行われている「簡易耐震診断推進事業」で安全性が低いと判定された住宅であること。
補助対象者
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 伊丹市内に対象となる住宅を所有している事。
- 所得が1200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1395万円)以下であること。
- 個人であること。
補助対象経費
補助の対象住宅を取り壊すために必要な経費(補助対象住宅の延べ面積1㎡あたり34100円を乗じた額までが補助の上限)が対象です。ただし、昭和56年6月1日以降に増築・改築された部分については、補助の対象外です。
補助金額
いずれかの低い金額。1000円未満の端数は切り捨て。
- 補助対象となる経費の23%
- 50万円(限度額)
交付申請に必要な書類
- 様式第1-7号 (別記収支予算書を含む)
- 様式第耐震1-6号(住宅概要書(個表))
- 様式第耐震2-4号(補助金算定・精算書)
- 住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類で、次の各号のいずれかに該当するものの写し
- 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- 耐震診断結果の写し
- 申請者の所得証明書の写し
- 事業に係る経費の見積書
- 補助事業の対象となる除却工事を実施する事業者の建設業法第3条第1項の許可(土木工事業・建築工事業又は解体工事業に係る許可に限ります。)、もしくは建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けたことがわかる書類の写し
- 位置図
- 各階平面図、その他住宅用に供することを証する書類
- 現況写真(補助の対象住宅の外観及び室内を写したもの)
- 委任状 ※代理で手続きを行う場合のみ。代理人が建築士などの資格を持っている場合は、その資格の種類(一級・二級など)や登録番号(登録している都道府県名を含む)を委任状に明記してください。
- 伊丹市住宅耐震化促進事業実施要綱の別表第3の「補助の対象住宅」の欄に掲げる要件のうち、第1項第1号ウに該当する場合にあっては昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料 ※昭和56年6月1日以降に増築・改築された部分がある場合、その増築部分が「もとの建物と構造的に一体化していない」ことを確認できる資料(図面・工事写真など)が必要です。
完了報告に必要な書類
- 様式第9-7号(別記収支決算書を含む。)
- 様式第耐震2-4号(補助金算定・精算書)
- 交付決定通知書の写し
- 契約書及び領収書の写し
- 工事中及び完了後の写真
- 委任状 ※代理で手続きを行っている場合のみ。代理人が建築士などの資格を持っている場合は、その資格の種類(一級・二級など)や登録番号(登録している都道府県名を含む)を委任状に明記しているもの。
注意点
- 補助金交付決定前に対象工事を契約(仮契約も含む)した場合は補助対象外になります。
- 行政から建築基準法第9条に基づく措置を命じられている住宅は対象外です。
- 平成10年の法律改正前の建築基準法第38条に基づく認定工法で建てられた住宅は対象外です。
- 「ひょうご住まいの耐震化促進事業」に関する各種補助金(耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助、住宅耐震改修工事費補助)を既に利用している場合は対象外です。
- 店舗などの用途を一部含む建物も対象ですが、店舗部分の床面積が建物全体の半分未満である事が補助の条件です。ただし店舗部分が構造的に分離している場合は店舗部分が2分の1以上でも補助対象となります。
- 補助金の対象となる解体工事は、建設業法や建設リサイクル法で認められた信頼できる業者と契約して行う必要があります。市長が不適当と認めた業者は使えません。
- 工事完了から30日を経過した日、もしくは工事完了した年度の1月15日のどちらか早い方の日までに完了報告を行ってください。
建替工事費補助
今ある安全性の低い住宅を取り壊した後に、安全な住宅を建てるための費用を補助する制度です。
受付期間
令和7年8月18日(月曜日)から令和7年10月31日。※予定数に達し次第終了。
補助要件
補助要件は以下の通りです。
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 戸建住宅のみが対象となります。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建物である事に加えて、次の①~③のどれかに該当していること。
- ①1981年6月1日以降に増築や改築をしていない住宅であること
- ②2005年5月31日以前に増築・改築をした住宅
- ③2005年6月1日以降に増築・改築をした住宅で、次の条件を満たすもの
- 増改築部分が本体と構造的につながっていない
- 増改築部分の床面積が建物全体の20分の1以下(50㎡を超える場合は50㎡まで)であること
- 次のいずれかの要件を満たすもの。
- 耐震診断の結果,安全性が低いと診断されたもの。
- 平成12年度〜平成14年度に行われた「わが家の耐震診断推進事業」、平成17年度以降に行われている「簡易耐震診断推進事業」で安全性が低いと判定された住宅であること。
- 持ち主本人、または持ち主本人から2親等以内の家族が住むために使うものであること。
補助対象者
以下の要件を全て満たしている事が条件です。
- 伊丹市内に対象となる住宅を所有している方。
- 取り壊す住宅に家の持ち主か、その2親等以内の親族が住んでいること。
- 新築する住宅の所有者であること。
- 所得が1200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1395万円)以下であること。
- 新築する家については申請者本人が実際に住む家であり、兵庫県の住宅再建共済制度(※家財再建共済制度は除く)に加入していること。
- 新たに建築しようとする住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
- 兵庫県民(個人)であること。
補助対象経費
解体する住宅の解体費用(昭和56年6月1日以降に増築・改築された部分については、補助の対象外です。)と、新築する住宅の建築工事費が補助対象経費となります。ただし工事費用総額が100万円以上の工事に限ります。
補助金額
いずれかの低い金額。1000円未満の端数は切り捨て。
- 補助対象となる経費の80%
- 100万円(限度額)
交付申請に必要な書類
- 様式第1-2号(別記収支予算書を含む)
- 様式第耐震1-2号(住宅概要書)
- 住宅の所有者と建築時期が確認できる書類であり、次の各号のいずれかに該当するものの写し
- 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
- その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類
- 解体する住宅の耐震診断結果の写し
- 補助金を申請する者の所得証明書の写し
- 建替工事の見積書
- 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し、または兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し
- 委任状 ※代理で手続きを行う場合のみ。代理人が建築士の資格を持っている場合は、その資格の種類(一級・二級など)や登録番号(登録している府県名などを含む)を記載してください。
- 伊丹市住宅耐震化促進事業実施要綱の別表第3の「補助の対象住宅」欄に掲げる要件の第1項第1号イ又はウに該当する場合は、昭和56年6月1日以降に増築又は改築に係る工事に着工された部分が、それ以外の部分とエキスパンションジョイント、その他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接することが確認できる資料。
- 位置図
- 各階平面図、その他住宅用に供することを証する書類
- 補助の対象住宅の外観及び室内を写した現況写真
- 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類で、次のいずれかに該当するものの写し
- ①建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する説明書
- ②建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第19条第1項前段(同条第4項において読み替える場合を含む。)の規定による届出書
- ③住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づく設計住宅性能評価書
- ①~③に掲げるもののほか、その他の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類
完了報告に必要な書類
- 様式第9-2号(別記収支決算書を含む)
- 新たに建築する住宅の建築予定年月・耐震基準への適合状況・設計者が確認できる書類で、次の内のどれらかの写し
- 住宅の建築確認通知書とその添付図書
- 前号に掲げるもののほか住宅の所有者・建築年月・現行の建築基準法への適合状況・設計者を証明する書類
- 建替えに係る工事契約書の写しと領収書の写し
- 新たに建築する住宅の検査済証の写し
- 完了写真
- 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し、その他兵庫県住宅再建共済制度に加入していることが確認できるもの
- 委任状 ※代理で手続きを行っている場合のみ。代理人が建築士の資格を持っている場合は、その資格の種類(一級・二級など)や登録番号(登録している府県名などを含む)が記載してあること。
注意点
- 補助金の交付が決定する前に対象工事を契約(仮契約も含みます)した場合は補助対象外になります。
- 現況において、行政から建築基準法第9条に基づく措置を命じられている住宅は補助の対象外です。
- 平成10年の法律改正前の建築基準法第38条に基づく認定工法で建てられた住宅は補助の対象外です。
- 店舗併用住宅も対象となりますが、店舗部分の床面積が建物全体の半分未満であること。ただし店舗部分が構造的に分離している場合は店舗部分が2分の1以上でも補助対象となります。
- 「ひょうご住まいの耐震化促進事業」に関する各種補助金を既に利用している場合(※ただし耐震改修計画策定費補助、簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助、住宅耐震改修工事費補助は除きます。)は補助の対象外となります。
- 当該工事完了から30日を経過した日、もしくは当該工事完了した年度の1月15日のどちらか早い方の日までに完了報告を行う必要があります。
伊丹市における補助金申請の流れ
- 補助金の交付申請
- 補助金の交付決定(申請から1か月~2か月)
- 解体業者と契約
- 着工
- 工事料金の支払い(領収書の受領)
- 補助事業実績報告(1月15日まで)
- 補助金の確定
- 補助金の請求
- 補助金の受け取り






case1
伊丹市東野の解体工事
担当者からのコメント
伊丹市東野で木造2階建ての解体工事を行いました。今回の現場は角地に位置し、裏手には駐車場、さらに道路を挟んだ向かいには集合住宅があるという、終日人と車の往来が多い環境でした。そのため、着工前には近隣住民の皆様へ弊社スタッフから丁寧にご説明を行い、ご理解をいただいたうえで工事を進めるよう配慮いたしました。工事期間中は、安全確保を最優先とし、歩行者の誘導や車両の流れを管理するためにガードマンを常時配置。解体作業に伴う騒音や粉塵についても養生シートや散水を徹底し、周辺環境への影響を最小限に抑えられるよう努めました。
解体作業の流れとしては、まず重機搬入に支障のあったブロック塀を撤去し、敷地内の動線を確保。その後、建物の状況と周囲の建物への影響を細かく確認しながら、安全な手順で解体と庭木の撤去を行いました。交通量が多い現場ではありましたが、大きなトラブルもなく無事完工できました。解体工事は建物を壊すだけでなく、事前の準備と工事中の周辺環境への配慮が非常に重要になります。
弊社では担当スタッフが現地調査を行い、現場の職人と綿密に連絡を取りながら作業を進める事で安全第一の作業を進める体制を整えております。