豊中市で解体工事業者を
お探しならお任せ下さい

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残置物撤去

騒音対策

切り離し・補修

アスベスト

外構工事
- 「豊中市の実家を解体して売却したいが、まだ荷物がたくさん残っている...」
- 「近隣が密集しているから、騒音やアスベストが不安...」
- 「高齢の親が施設に入って空き家になった家を資産として有効活用したい...」
- 「豊中市の補助金を利用して解体工事を行いたいが、手続きがよくわからない...」
そんな事でお悩みでしたら、豊中市の解体業者ファイナルセレクトにお任せください。ファイナルセレクトは、残置物撤去・解体工事・外構工事・アスベスト除去・土地整地・各種届出まで、全てをワンストップ対応な地域密着型の解体業者です。豊中市で信頼できる解体業者をお探しならファイナルセレクトにお任せください。

REASON
ファイナルセレクト
が選ばれる理由


Point.01
豊中市での施工実績多数
豊中市には長屋や共同住宅が残されている地域も多いです。そのため豊中市で解体工事を行う際には、連投住宅の切り離し工事の技術や、旧構造の建築物解体のノウハウなどが求められます。加えて、住宅が密集しているエリアでは防音・防塵・振動対策などの近隣に配慮したサービスも求められます。ファイナルセレクトは豊中市での施工実績が多数あるため、地域の特性を知り尽くした経験豊富なスタッフが、お客様によっての最適なプランを提示させていただきます。
豊中市周辺からのご依頼は即日見積可能


Point.02
法令順守・各種届出もサポート
一般建設業・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しており、法令遵守を徹底しております。また豊中市では『豊中市環境の保全等の推進に関する条例』を設けており、近隣住民への事前説明や、防音・防振のために極力低騒音や低振動の工法および機械を採用する事を求めています。ファイナルセレクトではただ解体を行うのではなく、特定建設作業実施届や建設リサイクル法といった解体工事に必要な各種届出から、近隣トラブル対策まで徹底しておりますのでご安心ください。
各種専門家による高品質なサービス


Point.03
アスベスト調査・除去も万全
豊中市の古い住宅が残されているエリアの物件には建材にアスベストが含まれているケースも多いです。また法改正によりアスベスト調査に関する基準は年々厳しくなっており、豊中市の様にアスベスト調査に補助金を出す自治体も多いです。(解体工事を予定されている場合は補助金の対象外です。※1)弊社にお任せいただければ、アスベスト調査・除去作業まで専門家が全てサポートします。弊社では各作業工程をそれぞれの専門家が担当するため作業の品質が高く安定しております。
※1 参考文献:吹付けアスベスト調査・除去補助制度
資格保持者が全てサポート
WORKS
作業実績
case2
花壇の撤去
- エリア
- 豊中市庄内
- 完工日
- 2023年3月3日
- 工事期間
- 1日
- 作業人数
- 3人
- 作業内容
- 土・植栽撤去
- 花壇の解体
担当者からのコメント
不動産屋様からの紹介で花壇の撤去工事を行いました。今回のご依頼主様は両親から物件を相続されたようで、「亡くなった父の趣味がガーデニングだったのですが、自分には管理できないし、駐車場の前のスペースを広げたいので花壇を撤去したい。」というご理由でご依頼いただけたようです。一般的に花壇の材質はコンクリートブロック、レンガ、木材、鉄筋コンクリートなどが使われる事が多く、今回のお客様の場合はレンガ製の花壇でした。鉄筋コンクリート製ですと、非常に頑丈なため重機の手配が必要になるケースもありますが、今回はレンガ製でしたので手作業で進めさせていただき、比較的スムーズに作業は進み、無事一日で作業は終了いたしました。また花壇撤去の際には植栽や土の処分も必要になります。撤去前にお客様の方で処分していただく事も可能ですが、土は豊中市のごみ収集では処分してもらえまないため、専門業者を手配するなど余分な手間が増えてしまいます。ファイナルセレクトでは産業廃棄物収集運搬の許可を取得しておりますので、花壇撤去の際の植栽・土の処分も一括で行う事が可能でございます。弊社では解体工事はもちろんの事、外構工事も対応可能ですので、お困りでしたら気軽にご相談ください。
information
豊中市の解体工事に
関する補助金制度
豊中市はその利便性の高さから非常に人気の街です。阪急電車で大阪市内まで10分程度で行くことが可能ですし、伊丹空港も非常に近いため、交通アクセスが非常に良いです。加えて服部緑地公園のような自然と親しめる場所もあり、子育てしやすい環境が整っているため、ファミリー層にも人気です。豊中市の人口は現在40万人で、住宅数も増加傾向にありますが、住宅数の増加率が世帯数の増加率を上回っているため、空き家の数も上昇傾向にあります。豊中市の空き家率は2018年の時点で15.3%となっており、これからも解体工事のご依頼が増加していく事が予想されているエリアです。地域別に見ますと、特に庄内・豊南町周辺には昭和30年代に建てられた老朽化した旧耐震基準建築物が多く、長屋住宅も多いため延焼の危険性が高いため豊中市では補助金を設けるなどの解体工事を促進する対策を講じております。
ここでは豊中市の解体工事・ブロック塀撤去に関する補助金制度を紹介させていただきます。
木造住宅等の除却費補助
昭和56年5月31日以前に建築された庄内・豊南町地区の建物を除却する費用を補助してもらえます。収入の制限はなく、法人でも申し込みが可能です。
対象地域
大島町1~3丁目、神州町、三和町1~4丁目、島江町1~2丁目、庄内幸町1~5丁目、庄内栄町1~5丁目、庄内宝町1~3丁目、庄内西町1~5丁目、庄内東町1~6丁目、庄本町1~4丁目、千成町1~3丁目、大黒町1~3丁目、野田町、日出町1~2丁目、二葉町1~3丁目、三国1~2丁目、名神口2丁目の一部、名神口3丁目、豊南町西1~5丁目、豊南町東1~4丁目、豊南町南1~6丁目
特に延焼性が高いとされる区域
以下の地域は、上記のうち特に延焼性が危険性が高い区域になります。
大島町1~2丁目の一部、島江町2丁目の一部、庄内幸町4~5丁目の一部、庄内西町4~5丁目の一部、豊南町西4~5 丁目の一部、豊南町南1~3丁目の一部
期間
申請期間は令和7年4月1日~令和7年12月26日。解体工事完了は2026年1月末まで。(※予算がなくなり次第終了)
補助要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の建築物が対象です。
- 申し込みができるのは建物所有者のみです。(収入制限無し。法人名義の建物でも申し込み可能)
- 対象地域に建てられた建築物であること。
補助金額
補助金額は次の①~③うち、少ない方の額が補助金額になります。
- 建物の除却(解体)に要する費用(消費税抜き)×補助率※1
- 豊中市が定める額→補助の対象となる延床面積×1㎡当たりの算定基準単価(19000円)×補助率※1
- 補助限度額※2
※1 補助率について
補助率は区域ごとに異なります。以下の表を参考にしてください。
建物の種別 | 対象区域 | 特に延焼性が高い区域 |
---|---|---|
木造共同住宅 | 1/3 | 3/3 |
木造住宅 | ||
その他木造建築物(店舗・事務所等) |
※2 補助限度額
補助限度額については以下の表をご確認ください。
建物の種別 | 対象区域 | 特に延焼危険性が高い区域 |
---|---|---|
木造共同住宅 | 195万円/1戸 | 585万円/1棟 |
木造住宅 | 55万円/1戸 | 170万円/1戸 |
店舗・事務所などを除くその他木造建築物 | 105万円/1棟 | 320万円/1棟 |
手続きの流れ
- 事前相談
- 解体業者への見積依頼
- 事前協議書の提出(審査に約2週間を要します)
- 補助金等交付申込書の提出
- 交付決定通知書の受領(提出から受領まで約2週間が掛かります)
- 解体業者と工事の契約締結
- 着手届の提出(契約書などのコピーが必要になります)
- 解体工事着手
- 解体工事完了
- 解体工事費の支払い
- 補助事業等実績報告書の提出(令和8年の1月末まで)
- 補助金等交付確定通知書の受領(実績報告書提出から2週間)
- 補助金交付請求書の提出(令和8年2月末まで)
- 補助金の受領
事前協議に必要な書類
- 事前協議書
- 個人情報等の閲覧及び提供同意書
- 見積書
- 固定資産税証明書(評価証明書) ※申込時に家屋の所有者(共有者)の住所・氏名・用途・建築年月日を確認できるもの
- 建物の平面図(用途・面積を記入していること)
- 建物の外観写真(2方向以上)
- 建物が存する土地の位置図
- 入居者一覧表、住民票(写)などの入居を確認できる書類 ※入居者の動産移転料がある場合のみ(特に延焼危険性が高い区域内に限る)
- 代表者選任届 ※建物所有者が複数名の場合のみ
- 代行者選任届 ※手続きを委任する場合のみ
- 登記事項証明書(写)などの所有権を証明できる書類 ※固定資産税証明書を提出できない場合のみ
- 遺産分割協議書(写)、相続人関係図など ※固定資産税証明書や登記事項証明書などの所有権の相続移転手続きをしていない場合のみ
- 売買契約書(写)、領収書(写)など ※固定資産税証明書や登記事項証明書などの所有権の移転手続きをしていない場合のみ
- 戸籍の附票(写)、または住民票(写) ※固定資産税証明書や登記事項証明書などの所有者の住所が、現在の住所と異なる場合のみ
- 確約書(署名または記名・押印が必要です。) ※⑨~⑬を提出する場合
交付申込に必要な書類
- 補助金等交付申込書
- 誓約書
- 事業計画書兼予算書
- 事前協議受付票
着手届に必要な書類
- 着手届 ※別途、建設リサイクル法の届出が必要な場合があります
- 補助金等交付決定通知書(写)
- 補助対象事業にかかる除却工事契約の締結を証する書類(写) ※契約者名、契約日、請負金額、工事場所、工事期間などがわかるもの。収入印紙を確認してください。
実績報告に必要な書類
- 補助事業等実績報告書
- 決算書
- 補助金等交付決定通知書(写)
- 領収書(写) ※契約者名、領収日、領収金額、工事場所等がわかるもの。収入印紙を確認してください。
- 工事写真 ※基礎撤去・工事完了の2点がわかるもの。
請求に必要な書類
- 補助金交付請求書
- 補助金等交付決定通知書(写)
- 補助金等交付確定通知書(写)
- 代理受領に係る委任状 ※代理受領の場合のみ
注意点
- 昭和56年6月1日以降に増築している部分は補助の対象外となります。
- 工事を行う前に申し込む必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造部分は、基礎も含めて全て解体する必要があります。
- 建物と土地の所有者が複数名の場合は全員の同意が必要になります。
- 長屋住宅の一部を解体する場合は、他の建物所有者の同意が必要です。
- 賃貸物件の場合は、『補助金等交付申込書』の提出を行うまでに入居者に退去してもらう必要があります。ただし、特に延焼危険性の高い区域内での入居者の動産移転料の補助を申し込む場合は含まれません。
- 「豊中市木造賃貸住宅等の建替補助」、「豊中市震災対策木造住宅除却補助」などの他の補助金との併用はできません。
参考文献:木造住宅等の除却費補助
※詳細は弊社ではなく豊中市役所都市計画推進部都市整備課(06-6858-2342)にお問合せ下さい。
木造住宅の除却補助制度(震災対策)
昭和56年5月31日以前に建築された耐震性の低い木造住宅(共同住宅・長屋住宅・併用住宅を含む)を解体する際の補助金です。この補助金は豊中市全域の住宅が対象です。
期間
交付申請の期限日:令和7年12月26日
補助対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたものが対象です。増築されている場合は、増築面積が昭和56年5月以前の延べ面積の2分の1である事。
- 平成24年度以降の耐震診断の結果の数値が0.7未満、もしくは『誰もできるわが家の耐震診断』の結果7点以下、または耐震診断調査票において倒壊の危険性があると判断されたものが対象です。
- 木造の住宅である事。混構造の物件は対象外です
- 地階を除く階数が2以下である事。
- 店舗等併用住宅の場合は住宅の延べ面積が2分の1以上である事。
- 1棟全てを除却するものが対象です。
- これまでに耐震改修などに係る補助金等の交付を受けた建築物ではないこと。
補助対象者
- 建築物の所有者であること。(法人は除く)
- 所有者全員の直近の課税所得金額が507万円未満(年収のめやす910万円未満)で、所有者全員の所有資産が1000万円以下(預貯金、有価証券※申請時の評価概算額)である事。
- 土地・建物の所有者・占有者が複数いる場合は全員の同意が必要です。
補助金額
補助金額は次の①~②うち、少ない方の額が補助金額になります。
- 除却工事に要した費用(1000円未満は切り捨て)
- 40万円(区分所有建築物である長屋については1戸あたり40万円)
手続きの流れ
- 事前相談(窓口相談カードの提出 ※代理の方の提出も可能)
- 豊中市が現地確認 ※立ち合いは不要
- 豊中市から電話連絡
- 補助金交付申請書の提出(2025年12月26日まで)
- 豊中市から補助金交付決定通知
- 解体工事の契約と着手
- 工事費用支払い
- 完了実績報告書の提出(2026年1月30日まで)
- 補助金交付額確定通知
- 補助金交付請求書の提出
補助金申し込みに必要な書類
- 豊中市震災対策木造住宅除却補助金交付申込書
- 3ヵ月以内の登記事項証明書、または当年度発行の固定資産税評価証明書
- 建物所有者全員の前年分の課税証明書(1月から5月に申し込む場合は全前年のもの)
- 解体工事業者の建設業許可通知書の写し
- 付近見取図
- 建物の現況図(平面図)
- 耐震診断報告書、「誰でもわかるわが家の耐震診断」(一戸建ての住宅に限る)、「旧耐震基準の木造住宅における容易な耐震診断調査票」のどれか一つ。
- 現況写真(カラーで敷地及び建物外観全体が写っているもの)
- 除却工事の見積明細書(解体工事業者が作成したもの)
- 誓約書(資産要件など)
- 建築基準法に規定する確認通知書及び検査済証の写し ※無い場合は建築年月日が確認できる書類。(②の書類など)
- 委任状 ※提出・訂正などを他社に依頼する場合のみ必要
- 耐震診断技術者の資格証の写し(建築士免許証及び講習会受講修了書) ※⑦で耐震診断報告書を提出する場合のみ必要
- 相続人関係図 ※登記上の所有者が亡くなっている場合
- 管理組合の組合規約及び除却工事実施に係る決議書の写し ※建築物の所有者が建築物の所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する管理組合である場合のみ
- 売買契約書の写し及び領収書の写し ※②で登記事項証明書、または固定資産税評価証明書の名前が前所有者となっている場合のみ必要
完了報告に必要な書類
- 豊中市震災対策木造住宅除却補助金完了実績報告書
- 除却工事完了後の写真(重機等が敷地内に残っていない状態で撮影した整地後のカラー写真)
- 除却工事費用の請求明細書の写し (請求書作成日、建物所有者フルネーム、解体工事業者の名前・住所・電話番号、請求明細・請求金額、建築物所在地もしくは工事名称が記載されているもの)
- 除却工事費用の領収書の写し (領収日、建物所有者フルネーム、解体工事業者の名前・住所・電話番号、領収金額、建築物所在地もしくは工事名称が記載されているもの)
- 豊中市震災対策木造住宅除却補助金交付請求書
注意点
- 解体工事に契約・着手する前に申し込む必要があります。
- 各種提出書類は鉛筆・消せるボールペン・修正液などは使用せずに、インク・ボールペンで記入してください。
- 法人による申請は対象外です。
参考文献:木造住宅の除却補助制度(震災対策)
※詳細は弊社ではなく豊中市役所都市計画推進部建築審査課(06-6858-2417)にお問合せ下さい。
ブロック塀等撤去補助制度
道路に面し、道路からの高さが60センチを超えるブロック塀などを撤去する工事に対して補助を行っています。
期間
令和7年4月3日~令和7年12月26日
補助要件
- コンクリートブロック塀、石塀、組立式コンクリート塀、れんが塀、土塀などが対象です。※門柱は対象外です。
- 私道を含む道路に面しており、道路からの高さが60㎝を超えるブロック塀を撤去する工事であること。
- 安全性が確認できないブロック塀等を全て撤去する工事であること。
- 土地の所有者、もしくはその土地に存する建築物の所有者であること。ただし、市長が必要と認める場合は例外的に他の者も対象者になり得る。
補助金額
補助金額は次の①~③うち、少ない方の額が補助金額になります。
- 撤去工事費(見積書など)×5分の4
- 13,000円 × 面積(㎡)× 5分の4
- 20万円
補助金申請の流れ
- 事前相談
- 業者への見積依頼
- 補助金申込書の提出
- 補助金決定通知書の受領(申込書提出から約2~3週間が掛かります)
- 業者と契約
- 撤去工事着手・完了
- 業者へ撤去工事費用を支払い
- 完了実績報告書の提出(当年度の1月末までに提出してください。領収書のコピーや、工事状況がわかる写真等が必要)
- 補助金確定通知書の受領(完了実績報告書提出から約2~3週間が掛かります)
- 補助金請求書の提出
- 補助金の受領(請求書提出から約1か月が掛かります)
補助金申し込みに必要な書類
- 豊中市ブロック塀等撤去補助金交付申込書
- ブロック塀等の所有者であることがわかる書類(登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)
- 誓約書
- 補助対象ブロック塀等のチェックリスト
- 撤去工事の見積書の写し(工事費の明細がわかり、宛名に所有者のフルネームが記載されているもの)
- 付近見取図
- 現況写真
- 見付面積がわかる図書
- 委任状 ※他社に手続きを委任する場合のみ必要
完了報告に必要な書類
- 豊中市ブロック塀等撤去補助金完了実績報告書
- 撤去工事の領収書の写し(宛名に所有者フルネームが記載されているもの)
- 撤去工事完了後の写真(全範囲、カラー)
- 豊中市ブロック塀等撤去補助金交付請求書
注意点
- 1つの敷地に対して、1回限りの申込みとなります。
- 解体するコンクリートブロック塀などが道路や水路などにある場合は、元の場所に門や塀などは設置する事はできません。
- 前面道路幅が4m未満の式では、道路後退が必要になり、建築基準法上の道路の範囲内に新たな建築物や門・塀などを設置する事はできません。
- 土地・建物の所有者・占有者が複数いる場合は全員の同意が必要です。
参考文献:ブロック塀などの撤去費の補助制度
※詳細は弊社ではなく豊中市役所都市計画推進部建築審査課(06-6858-2417)にお問合せ下さい。
case1
木造スレート葺2階建解体工事
担当者からのコメント
豊中市のお客様から木造2階建ての解体工事をご依頼いただきました。2階建ての解体工事としてご依頼いただいたのですが、現地見積に伺った所、物件が高台にあり「張り出し擁壁」がある物件でした。(写真の2枚目が張り出し擁壁の画像になります)この張り出し擁壁は隣人の敷地にはみ出している状態でしたので、近隣に迷惑が掛からないように細心の注意を払いながら作業させていただきました。また家の屋根がスレート製でアスベストを含んでおりましたので、飛散しないように2重養生をしてから撤去させていただきました。基本的に2006年以前に建てられた物件でスレート製の屋根はアスベストを含んでいる可能性が高いです。ファイナルセレクトではアスベストを含む物件の調査から除去までサポートします。近隣迷惑にならないよう法令を遵守しながら適切に作業させていただきます。