尼崎市で解体工事業者を
お探しならお任せ下さい
躯体解体
残置物撤去
騒音対策
切り離し・補修
アスベスト
買取事業
尼崎市は大阪市・神戸市などの主要都市までのアクセスも良く、JR塚口駅前をはじめとした各地で再開発が進んでいる事から、非常に人気のある街です。再開発が進む一方で、依然として1960年前後に建設された老朽化された木造の長屋建て・共同住宅も多く取り残されており、切り離し工事や外壁補修の依頼も多いです。エリア別に見ますと、小田地区・大庄地区・中央地区などは道幅が狭く、小型重機の利用・騒音対策・ガードマンの設置など、近隣住民に対して配慮しなければいけない作業も求められます。ファイナルセレクトは尼崎市に本拠地を構える解体工事業者で、尼崎市の地域特性を知り尽くしたプロのスタッフが残置物の処理から解体工事まで全てサポートさせていただきます。もし尼崎市で解体工事業者をお探しならファイナルセレクトにお声がけ下さい。
REASON
ファイナルセレクト
が選ばれる理由
Point.01
本社は尼崎市。地元密着で安心。
ファイナルセレクトは尼崎市を本拠地として設立されて、今年で創業16年になります。本社が阪急園田駅から徒歩数分の場所にありますので、尼崎市周辺からのご依頼でしたら即日でお見積りに伺う事が可能でございます。また見積書は各工事箇所の費用を明瞭にご提示いたします。見積・相談・出張は全て無料ですので気軽にご相談下さい。
尼崎市周辺からのご依頼は即日見積可能
Point.02
法令順守・各種届出もサポート
一般建設業・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しており、法令順守を徹底しております。また解体工事を行う際には、尼崎市に建築リサイクル法・特定建設業・建築物除却届などの各種届け出を提出する必要がございます。ファイナルセレクトではそういった各種届け出も経験豊富なスタッフがサポートさせていただきます。
各種専門家による高品質なサービス
Point.03
アスベスト調査・除去も万全
尼崎市には古い住宅が残されているエリアも多く、そういった物件には建材にアスベストが含まれている可能性が高いです。法改正により2006年8月31日以前に建てられた物件を解体する際にはアスベスト調査と報告が義務付けられたため、解体工事を行う際にはアスベスト調査が必要になる可能性が高いです。ファイナルセレクトにお任せいただければ、アスベスト調査・除去作業まで専門家が全てサポートします。またアスベスト調査のみのご依頼にも対応可能ですので気軽にご相談下さい。
資格保持者が全てサポート
WORKS
作業実績
case2
木造2階建ての解体工事
- エリア
- 尼崎市武庫之荘
- 完工日
- 2023年1月5日
- 工事期間
- 2週間
- 作業人数
- 5人
- 作業内容
- 残置物撤去
- 木造2階建ての解体工事
担当者からのコメント
不動産屋様からの紹介で2階建て一軒家の解体工事を行いました。住宅地での作業でしたので、防音シートをはじめとした防音対策・警備員の派遣など近隣住民の方に迷惑が掛からないように細心の注意を払いながら作業させていただきました。ファイナルセレクトの解体工事ではお客様だけでなく、近隣住民の方の日常生活に最大限配慮しながら作業させていただきます。何かご希望がありましたら、見積時に気軽にお申し付け下さい。
information
尼崎市の解体工事補助金について
平成30年の時点で尼崎市の空き家率15%と比較的高くなっており、その空き家のうち31%が腐朽・破損していると言われております。また木造の長屋建て・共同住宅の割合が高いのも尼崎市の特徴で、そういった状況を解決するために、尼崎市では以下の様な補助金制度を設けています。
特定空き家の除却費補助金
他人が所有する土地にある長屋住宅の空き家や、無接道地の土地にある空き家といった、除去するときに障害が多いと予想される空き家に対して早期の除却を促進して、危険空家の数を減らし、安心な環境を整備するため除却費用の一部を補助しています。
期間
2024年4月1日から2024年12月27日
注意点
- 着工前に申請しなければいけません。
- 工事完了に関する報告書などを令和7年1月31日までに提出しなければいけません。
- 借地上に存する長屋住宅に該当する空き家、もしくは無接道地に存する空き家が対象です。
- 共同住宅の場合は、一棟全てが空き家になってないといけません。
- 国や地方公共団体の他の補助金の交付を受けている場合は利用できません。
- 原則として敷地全体を更地にする工事が対象です。
- 法人やその他団体で行う解体工事は対象外です。
- 尼崎市における市税の未納がある場合は利用できません。
- 補助対象者の属する世帯の所得(前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額)が900万以下である必要があります。補助対象者以外に所有権を有する親族がいる場合は、その当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万以下である必要があります。
- 空き家対策の推進に関する特別措置法第22条第3項、または尼崎市危険空き家対策に関する条例第8条3項の規定による命令を受けている場合は対象外です。
補助金額
補助金額は以下の通りです。
上限額 | 補助金の額 | |
---|---|---|
①切り離しを伴う長屋住宅 | 最大70万円 | 補助対象費と「家屋の延べ面積×標準単価」を比較し、少ない額の2/3相当額 ※標準単価→木造:32000円/㎡、非木造:46000円/㎡ |
②同一の所有者による長屋住宅及び共同住宅 | 50万円/戸、もしくは150万円のうち低い金額 | |
①、②以外 | 50万円 |
参考文献:特殊空家に係る除却費補助金
一団の土地上に存ずる老朽危険空家等に該当する住宅などの除却費補助
無接道等により単独での除却が困難な空き家を含む一帯に対して一括除却を促進するために、一定の要件を満たす場合に、除却に係る費用の一部を補助しています。
※一団の土地とは...狭小地や無接道敷地に老朽危険空家等を含む住宅が密集する土地の区域の事。範囲は市長が個別に認定。
期間
2024年4月1日から2024年12月27日
注意点
- 着工前に申請しなければいけません。
- 工事完了に関する報告書などを令和7年1月31日までに提出しなければいけません。
- 国や地方公共団体の他の補助金の交付を受けている場合は利用できません。
- 一団の土地に存する住宅が対象です。
- 老朽危険空き家等に該当する住宅並びに、その他の住宅を同一の時期に一括で除却する工事が対象です。
- 除却後の住宅の敷地について、その位置が無接道敷地又は狭小地である場合はこれを解消するために所有者間で協議し、合意が形成された後に行われる工事である必要があります。
- 老朽危険空き家等に該当する住宅がその他の住宅の利用を妨げており、それらの住宅をすべて除却する工事である必要があります。
- 住宅単体で除却工事を行う事が不可能であるか、極めて不効率であるものが対象です。
- 原則として敷地全体を更地にする工事である必要があります。
- 除却する住宅に対して、所有権以外の権利を有する者がいる場合は、そのすべての者の同意を得なければいけません。
- 尼崎市における市税の未納がある場合は利用できません。
- 空き家対策の推進に関する特別措置法第22条第3項、または尼崎市危険空き家対策に関する条例第8条3項の規定による命令を受けている場合は対象外です。
補助金額
住宅の種類 | 上限額 | 補助金の額 |
---|---|---|
①長屋住宅・共同住宅 | 50万円に補助対象となる住宅の住戸数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。 | 補助対象者が所有する住戸の除却(当該住戸の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する補助対象工事費の額の3分の2の額 |
①以外の住宅 | 50万円に補助対象者が所有する住宅の住戸数を乗じて得た額 | 補助対象者が所有する住宅の除却(当該住宅の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する工事費の額の3分の2の額 |
参考文献:一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助
これらの補助金を利用するためには、要件を満たしている事や、書類の提出が求められます。補助金の利用をご検討されている・不明な点があるという場合は尼崎市市役所都市整備局住宅部空家対策担当(06-6489-6139)まで問い合わせてみると良いでしょう。
case1
連棟住宅の切り離し工事・外壁補修
担当者からのコメント
尼崎市のお客様から連棟住宅の解体工事をご依頼いただきました。連棟住宅の切り離しを行う際には、事前に隣接している住戸の所有者の同意が必要なのですが、今回の場合はお隣の物件が賃貸物件で、所有者が不動産屋様でした。ですので、弊社の方で不動産屋様と打ち合わせさせていただいてから、作業を行う流れになりました。切り離し後の外壁補修は一般的にはサイディングという材質で行う事が多いですが、今回の場合は不動産屋様のご希望でモルタルという材質を使って補修させていただきました。